中野洋昌の発言 (国土交通委員会)
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○国務大臣(中野洋昌君) ちょっと、先ほどの繰り返しになりますが、本件は、空港法第十五条第一項に規定する空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設に係る事案ではなく、空港に置かれているマッサージチェアをめぐる民間企業同士の契約に関する事案であるというふうに承知をしております。
まずは、同社において自社のコンプライアンス基本指針に照らし事実関係を確認をし、説明責任を果たすべきものと認識をしております。そういう意味では、空港法第三十九条に基づく国土交通省の調査権限の発動ということについては慎重に考えるべきではないかと考えております。
いずれにしても、日本空港ビルデング社における監査等委員会が今調査を実施をしているということでございますので、これをしっかりと実施をしていただくということで考えております。