中野洋昌の発言 (国土交通委員会)
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○国務大臣(中野洋昌君) 今回、日本空港ビルデング社において、まずは監査等委員会が主体となって調査を実施をしていただいているということが一つございます。この監査等委員会は、会社法に基づきまして、もちろんこの取締役等の業務執行に対する監督機能を確保するために設置をされる監査等委員会ということでございます。
もう一つ、繰り返しになって恐縮ですけれども、空港法第十五条第一項に規定する空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設に係る事案ではない、空港に置かれているマッサージチェアをめぐる民間企業同士の契約に関する事案であるということで承知をしておりますので、そういう意味では、空港法第三十九条に基づく調査権限の発動については、先ほど答弁させていただいたとおり、慎重に考えるべきではないかというふうに考えておるということでございます。