森山浩行の発言 (国土交通委員会)
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○衆議院議員(森山浩行君) ただいま議題となりました老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
本修正の内容は、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の建物の区分所有等に関する法律第二十六条第二項の別段の意思表示等に係る規約の設定又は変更の状況並びに同項に規定する保険金等の請求及び受領の状況等を勘案し、管理者又は区分所有者若しくは区分所有者であった者からの相談に的確に応じることができる体制の整備その他分譲マンション等の共用部分の補修等に係る紛争の予防及び解決のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨の規定を追加する修正を行うこととしております。
以上であります。
委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。