高橋謙司の発言 (災害対策特別委員会)
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○政府参考人(高橋謙司君) お答えをいたします。
被災者援護協力団体は、被災現場で厳しい環境に置かれている被災者の支援に当たっていただくということでございますので、一定の要件を設けているところでございます。
役員の欠格事由の一つといたしまして、心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるものとしておりますけれども、これは、役員が被災者援護協力団体の活動方針を決めるものであることを踏まえ、規定しているものでございます。内閣府令におきましては、被災者援護協力業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通が適切に行うことができない者と規定することを検討しておりまして、障害のある方であっても登録は可能でございます。
能登半島地震におきましても、障害者の当事者の方々あるいは障害団体の皆様が被災者支援に御活躍いただいたものと承知をしております。被災地の支援に当たる障害者の方々を排除するということは全く考えておりません。心身に障害があることをもって一律に排除されることのないよう、障害者団体の御意見を伺いながら、適切な制度運用を検討してまいりたいと考えております。