竹内譲の発言 (総務委員会)
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○衆議院議員(竹内譲君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
特定地域づくり事業協同組合制度は、人口急減地域におきまして、地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、職員を組合で無期雇用した上で、組合員である事業者に派遣するというものであります。地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とした制度であり、令和二年六月の制度開始以降、着実に全国での活用が進んでおります。
人口急減地域におきましては、市町村は人手不足に陥る一方、組合は農閑期等の閑散期の派遣先の確保に苦慮しているという状況にあります。しかし、市町村への派遣には、中小企業等協同組合法上の制約があり、市町村は組合員になることができず、加えて、市町村を含む組合員以外の者の利用は組合員の利用の二〇%までと制限されております。この市町村への派遣についての利用割合の制限を緩和する要望が地方公共団体と組合の双方から寄せられているところです。
また、現行法における内閣府の所掌事務の特例の期限は令和七年三月三十一日までとなっておりますが、今後も組合数の増加が見込まれることから、弾力的な予算対応を行うために、引き続き、内閣府に事務を行わせることとする必要があります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
第一に、特定地域づくり事業協同組合が関係市町村等に労働者派遣事業を利用させる場合の組合員以外の者の利用割合の制限を緩和し、組合員の利用の五〇%を超えてはならないこと等としております。
第二に、内閣府の所掌事務の特例の期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。