望月明雄の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(望月明雄君) お答え申し上げます。
特定地域づくり事業協同組合が行う労働者派遣事業につきましては、原則として労働者派遣法の規定が適用されるというものでございます。
今委員から御指摘もございましたが、同法におきましては、派遣労働者の就業に関しまして、苦情その他の問題が発生した場合に、その迅速な解決を図り、その他適正な就業を確保する観点から、派遣元事業主に派遣元責任者の選任が義務付けられております。このため、特定地域づくり事業協同組合においても、選任された派遣元責任者に職員の苦情等を相談できる体制が整えられているところでございます。
また、労働者派遣法の違反が認められた場合は、都道府県労働局による助言や指導の対象になるとともに、改善命令等の対象になる場合があり、派遣職員は違法事案について都道府県労働局に申告することができるとされております。
これらの制度につきましては、総務省のガイドラインに掲載をいたしまして組合等に周知しているところであり、職員の苦情、要望等につきましては、こうした労働者派遣法の規定等に基づき対応されることになると考えているところでございます。
今後とも、関係府省と連携をいたしまして、制度を適用していく中で、相談体制を含め、職員の適切な労働環境が確保されるように適切に対応してまいりたいと考えております。