中田宏の発言 (内閣委員会)
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○副大臣(中田宏君) 水俣病対策の補償、救済でありますけど、先生触れていただいたとおり、公健法において三千人が補償を受けておられます。それから、平成七年と平成二十一年の二度にわたって政治解決がなされたわけでありました。合わせて五万人以上が救済対象ということになっています。
特に、平成二十一年に成立した水俣病被害者特措法において、第七条において、早期にあたう限りの救済を果たす見地から、救済措置の開始後三年を目途に対象者を確定し、速やかに支給を行うよう努めるというふうに規定をいたしましたので、これに基づいて国としてはこれまで対応を進めてきたということになるわけであります。
この水俣病被害者特措法においては、この救済措置に係る規定とは別途第三十七条で、政府が健康調査ということを行う、この規定をしておりますので、そういう意味では、先生、調査ということについてこれは御主張をされるというふうに思いますけれども、この件については、三十七条の規定ということを、これは健康調査の目的として、地域に居住している方々の水俣病に関する健康不安の解消に資するものという方向性で進めていくということになります。