三原じゅん子の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(三原じゅん子君) 地域限定保育士制度は、保育士不足の状況には自治体間に差があることを踏まえ、通常の保育士試験等のみでは地域の保育士需要に対応できない都道府県などについて、その地域内で保育人材を増やすことができるよう独自に追加的な受験機会を設けることを認めるという仕組みでございます。
このため、自治体からの申請に基づき、保育士の確保のための措置を講じても、なおその地域において保育士が不足するおそれが特に大きいことが、これを国が認定した場合に、地域限定保育士試験を実施できることとしているものでございます。
また、地域限定保育士試験の実施に当たりまして、質の低下につながらないよう、国からは、通常の保育士試験も踏まえ、試験の出題範囲、出題方針、合格基準、試験の質の確保のための方策等の基準を示すとともに、実施を希望する自治体からは国に対して試験実施方法書を提出していただいた上で、必要な知識及び技能を判定する試験として適当か否かなどを国で確認し、認定するということとしてございます。
また、実施都道府県は、試験の実施の状況等を国に毎年度報告しなければならないこと、これは改正後の児童福祉法第十八条の三十第一項に記しておりますが、報告をしなければならないこととしております。