平将明の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(平将明君) 御質問ありがとうございます。
本法案による通信情報の利用については、通信当事者の同意によらない場合であっても、我が国の重要な電子計算機等に対する重大なサイバー攻撃の被害を防止するため、他の方法によっては攻撃の実態の把握、分析が著しく困難である場合に限って通信情報を取得することとしております。
また、取得した通信情報については、何人も閲覧等ができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して分析の対象とすること、重大なサイバー攻撃による被害防止目的以外の利用を原則として禁止すること、メールアドレス等の一定の情報については、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないようにする非識別化措置を講じること、安全管理措置を講じることなどの厳格な取扱いが法律上で規定をされています。
これらの規定については、サイバー通信情報監理委員会による継続的な検査の対象となり、その適正な遵守を確保することとしています。加えて、万が一、職員が通信情報の取扱いに関する事務を通じて得た通信情報の秘密を盗用又は漏えいをした場合には、罰則の対象となることとしています。
以上のことから、本法案の規定により、政府が取得した通信情報が濫用されないことが十分に確保できているものと考えています。