平将明の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(平将明君) ありがとうございます。
当事者協定は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図るという本法の目的の達成のために自動的な方法による選別を行い、サイバー通信情報監理委員会の検査の対象とするなどして、通信の相手方にも配慮しつつ、基幹インフラ事業者等が送受信する通信情報をその事業者等の同意を得て利用する制度であります。
その際、国外からの通信による一定のサイバー攻撃による重要電子計算機の被害防止などの基本的な目的のための利用に加えて、今お話のありました協定を締結した基幹インフラ事業者等からの個別に追加の同意を得て他の目的での利用をすること、すなわち他目的利用は、同意に基づき通信情報を利用する当事者協定の趣旨に沿っており、また、サイバーセキュリティーの確保にもなるものであります。
その上で、この他目的利用に関しては、対象となる情報は、一定のサイバー攻撃に関係があると認めるに足りるものであり、かつ外内通信に限られ、かつ機械的情報のみに限定されていること、利用の範囲についても、個別に慎重に検討した上で、具体的で明確な同意を得て、その同意の範囲内で実施すること、加えて、法目的の範囲内の利用に限定されること、メールアドレス等で個人が識別できるものがあったとしても、それは非識別化した上で利用することになること、これらの措置が遵守されていることについて委員会が継続的に検査を行うことなどから、法律上、厳格な制限が設けられており、無限定とならないことが担保をされています。