酒井庸行の発言 (内閣委員会)
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○酒井庸行君 今、大臣から御説明をいただきました。
そこで、特定被害防止目的以外のほかの目的に利用する場合であっても法目的の範囲内の利用に限定するということの御説明は今あったんですけれども、これ、文言では何となく理解をできる、理解できるという感はあるんですが、これを、この理解を深めるという意味では、もう少しイメージ的にできるだけ、他目的利用をする場合というのが具体的にはどんなことがあるのかということと、特定被害防止目的には当たらないんだけれども法目的の範囲内の利用という、利用になるという場合だというふうに思うんですけど、具体的にちょっと御説明をしていただければというふうに思います。
私が持っているこの資料の中にも特定被害防止と、図があるんだけど、法目的と、これを見る限り、うん、そうかなということは理解できるんだけど、ちょっとその辺をうまく説明してください。お願いします。