酒井庸行の発言 (内閣委員会)

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○酒井庸行君 今御説明をいただきました、これ、一般の電子計算機あるいは特定重要電子計算機等の分類をしながら、その中でまた国外通信特定不正行為とそのほかの不正行為という中で分けられて、特定被害防止の目的あるいは法目的ということであるというふうに思います。
 その点から考えたときに、ほかの目的利用、他目的利用等をしようとするときに、協定を締結している事業者から、先ほども答弁で追加ができるという話が、で同意を得るという話がありました。そのときに、個別に明確な同意を取得するという説明もありましたけれども、具体的にはどういう内容の同意をどういう方法で取得することになっているか、教えてください。

発言情報

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発言者: 酒井庸行

speaker_id: 8328

日付: 2025-05-13

院: 参議院

会議名: 内閣委員会