門松貴の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(門松貴君) お答えいたします。
本法案において、まずサイバーセキュリティーとは、サイバーセキュリティ基本法第二条に規定をしておりまして、電磁的方法により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅失又は毀損とあるんですけど、その防止その他の当該情報の安全管理のための必要な措置、また情報システム及び情報通信システムの安全性及び信頼性の確保のための必要な措置が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをサイバーセキュリティーと定義しています。
なので、特定重要電子計算機のサイバーセキュリティーが害された状態というのは、まさにサイバー攻撃等によりこれらの措置が講じられた状態が損なわれたということが指されるということでございます。