鈴木馨祐の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(鈴木馨祐君) 当然これは極めて重要な問題だと認識をしております。
そうした中で、今の申し上げましたような法改正も踏まえて、こうした業務の延長線上あるいは業務上のこうした性暴力、これは一般論で申し上げれば、今申し上げたように、刑法百七十六条第一項の、こうした事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等をしたと認められる場合に、そうした不同意性交等罪、これは成立し得るということでもありますし、さらには、例えばこうした者を隠避させたと認められる場合には刑法百三条の犯人隠避罪が成立し得るものでありますので、そうしたまさに法と証拠、これに基づいた適切な対応を行っていくということがまさに我々に課された使命と考えておりますし、そうしたことを通じてきちんとした対応をしていきたいと思っております。