あべ俊子の発言 (本会議)
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○国務大臣(あべ俊子君) 大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
急速な少子化と人材不足に直面する中、高等教育費の負担軽減を図り、質の高い高等教育へのアクセスを確保できるようにし、我が国の未来を担う人材を育成することが重要です。令和五年十二月に閣議決定したこども未来戦略に基づき、高等教育費により理想の子供の数を持てない状況を払拭するため、令和七年度から、多子世帯の学生等について授業料等を無償化することが必要です。
この法律案は、このことを実現するために、多子世帯の教育費の負担の軽減を図るため、当該世帯の学生等に係る大学等の授業料等の減免制度を創設する等の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、法律の目的を見直し、低所得者世帯に加え、多子世帯についても、その負担の軽減を図るため、これらの世帯の学生等に係る授業料等減免を行う等としております。
第二に、授業料等減免の対象者として、多子世帯の学生等を加えることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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