柘植芳文の発言 (本会議)
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○柘植芳文君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会を代表して、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、こどもの自殺者数が増加傾向にあり、令和六年の児童・生徒の自殺者数は、過去最多の五百二十九人と、極めて深刻な状況です。
本法律案は、こうした状況等を踏まえ、こどもに係る自殺対策について基本理念に明記し、学校の責務を明らかにするほか、こどもに係る自殺対策の協議会について規定するとともに、基本的施策の拡充等を行おうとするものであります。
以下、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、基本理念として、こどもに係る自殺対策について社会全体で取り組むことを基本として行われなければならないことを明記することとしております。
第二に、国の責務として、こどもに係る自殺対策について、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る施策を推進しなければならない旨を追加することとしております。
第三に、学校の責務として、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努めることを明記することとしております。
第四に、基本的施策の拡充を図ることとしております。
第五に、地方公共団体は、こどもに係る自殺対策の実施に当たり、関係者をもって構成する協議会を置くことができることとし、協議会は、必要な情報交換及び対処等の措置に関する協議を行うこととしております。
第六に、こども家庭庁の所掌事務として、こどもに係る自殺対策を規定することとしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。
なお、本法律案は厚生労働委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。
何とぞ速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
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