井上哲士の発言 (本会議)

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○井上哲士君 日本共産党を代表して、いわゆる能動的サイバー防御二法案について石破総理に質問します。
 冒頭、昨日の関税問題での日米交渉について聞きます。
 赤澤大臣は記者の質問に対し、トランプ大統領から安全保障の要求があったことを否定しませんでした。トランプ氏からどのような要求があったのでしょうか。在日米軍駐留経費の増額を始めとした日本の軍事費増大要求には応えるべきではありません。総理の見解を求めます。
 サイバー攻撃から国民の生活の基盤を守ることは必要です。しかし、安保三文書に基づく本法案が国民の通信の秘密とプライバシー権を侵害し、先制攻撃に踏み込む危険のある、憲法と国際法に反する危険な法案であることが衆議院の論戦を通じても明らかとなりました。
 従来のサイバーセキュリティ対策は、サイバーセキュリティ基本法に基づき実施されてきました。各府省においてもその強化が図られてきたはずです。にもかかわらず、本法案を必要とするのはどのような理由からですか。
 この法案によって、膨大な個人情報を政府が吸い上げられる仕組みがつくられます。サイバー攻撃を防ぐために、なぜこれほどの通信情報を必要とするのですか。
 総理は、通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点からやむを得ない限度にとどまると答弁し、通信の秘密を侵害する場合があることを認めました。
 そもそも個人情報の取得、利用は、必要以上に収集せず、利用目的を明らかにし、目的外利用や第三者提供には本人の同意を得ることが大原則です。
 ところが、法案は、電気、水道、ガス、金融などの基幹インフラ事業者に加え、自治体、家電や自動車メーカーなど、あらゆる民間事業者と協定さえ結べば、利用者の通信情報を送受信者の同意なく電気通信設備から取得することを可能としています。ほぼ全ての国民が利用者に当たることになります。
 日本国内の通信情報は取得の対象外といいますが、外国のサーバーを経由したり、外国の通信事業者を利用している場合は対象となります。しかも、基幹インフラや電気通信事業者などが協定を結んでも、その内容を利用者に公表する規定はありません。結局、利用者本人の知らない間に、政府によって多くの国民の通信情報が取得されることになるのではないですか。
 政府は、自動選別により、電子メールの本文などコミュニケーションの本質的な内容が取り除かれ、機械的な情報のみが取得されるので、通信の秘密は守られると言います。しかし、機械的情報とされるIPアドレスや指令情報なども通信の秘密の保護の対象になると衆議院の質疑で認めました。しかも、機械的情報には、サイバー攻撃に関係する機器などの探査が容易となると認めるに足る情報も含まれます。政府による恣意的な選別が行われない保障はどこにあるのですか。
 衆議院での審議で政府は、法案が、協定当事者の同意があれば、警察や自衛隊が取得した情報をサイバー攻撃の被害防止以外の目的に利用することを可能としていることを認めました。なぜ目的外利用を可能にしたのですか。
 名古屋高裁は昨年九月、岐阜県大垣警察署の公安警察が公共の安全と秩序の維持を名目に市民の個人情報を収集、保有し、提供を行ったことを違憲、違法とし、損害賠償と個人情報の抹消を命じました。警察は上告を断念しましたが、裁判の中で、警察の情報活動という事柄の性格上、その目的、対応などを明らかにすることができなかったのが判決の要因だと述べ、全く無反省です。このような組織に情報の目的外利用を認めれば、莫大な個人情報が警察の国民監視に利用されることになるのではありませんか。答弁を求めます。
 独立性の高いサイバー通信情報監理委員会がサイバー攻撃による被害防止のための適正な実施を確保するため審査や検査を行うといいますが、そもそもこの機関は国民の人権を保障する機関なんでしょうか。内閣総理大臣によって任命された委員長外四名の委員で構成される委員会に独立性などがあるのでしょうか。
 以上、本法案による情報の収集は明らかに個人情報保護のルールに反するものであり、憲法が保障する通信の秘密を侵害し、膨大な通信情報が政府に取得され、国民が政府の監視下に置かれることになります。
 警察や自衛隊が国外のサーバーへ侵入、監視し、プログラムの停止や削除を行うアクセス・無害化措置は、相手国の主権侵害となるおそれがあります。石破総理は、アクセス・無害化措置を国際法上許容される範囲内で行うのは当然などと言い、緊急避難等の国際法の法理を援用して違法性を阻却できるかのように述べています。しかし、そのような国際的な合意はいまだ形成されていないのではありませんか。緊急避難の援用が認められるとの見解を表明している国はどこですか。お答えください。
 サイバー攻撃に適用される国際慣習法を明文化されるタリン・マニュアルでも、国の根本的な利益に対する重大で差し迫った危険と利益を守る唯一の手段である場合という厳しい要件を課しています。
 一方、警職法改正案では、「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるとき」としており、タリン・マニュアルと照らしても違法性の阻却は到底認められないのではありませんか。
 米太平洋軍司令官や国家情報長官を務めたデニス・ブレア氏が昨年五月の産経新聞のインタビューで、サイバー攻撃は、平時では企業攻撃や世論工作が行われる一方、有事はネットワーク上で運用される部隊の作戦が妨害される可能性があると述べ、能動的サイバー防御による能力向上は自衛隊と米軍の統合運用を大きく高めると発言しています。
 警察と自衛隊にアクセス・無害化措置を行わせるのは、自衛隊と米軍の統合運用を高めるためにアメリカから求められたからなのではありませんか。
 二〇一九年四月の日米2プラス2では、一定の場合には、サイバー攻撃が日米安保条約第五条の規定の適用上武力攻撃を構成し得ることを確認しています。
 その直後の参議院外交防衛委員会での私の質問に当時の岩屋防衛大臣は、サイバー攻撃であっても、物理的手段による攻撃と同様の極めて深刻な被害が発生し、これが相手方により組織的、計画的に行われていると判断される場合には、武力攻撃に当たり得る、サイバー攻撃による武力攻撃が発生した場合も、防衛出動を命じられた自衛隊が必要な武力の行使として物理的な手段を講ずることが排除されているというわけではないと答弁をしています。
 そうであれば、日本が行ったアクセス・無害化措置を相手国が深刻な被害と判断すれば、それを我が国からの武力攻撃とみなして物理的な手段で反撃することもあり得るということではありませんか。
 さらに、自衛隊は、在日米軍へのサイバー攻撃についても同様の措置をとれるとしています。日本への攻撃がないのに、日本がアクセス・無害化措置を行えば、それが先制攻撃とみなされるのではありませんか。
 本法案のアクセス・無害化措置は、それを端緒に戦争につながるおそれのある危険この上ないものと言わざるを得ません。
 通信の秘密を侵害し、日本を戦争に巻き込むようなこんな法案は断固廃案にするべきだと求めまして、質問を終わります。(拍手)
   〔内閣総理大臣石破茂君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 井上哲士

speaker_id: 20704

日付: 2025-04-18

院: 参議院

会議名: 本会議