坂井学の発言 (本会議)
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○国務大臣(坂井学君) 自治体への役割集中の是正に関するお尋ねがありました。
災害対応においては、災害の現場に近く、また地域の実情を理解した地方公共団体に重要な役割を担っていただいております。一方で、被災した地方公共団体には多くの業務が集中し、単独で災害対応に当たることは困難な場合もあることから、今般の法案においては、国が地方公共団体を先手で支援する仕組みを構築することとしています。
また、被災者支援に専門的な知見を有するNPO等との連携を促すため、被災者援護協力団体の登録制度を創設することとしており、官民が連携した被災者支援ができるよう、平時からの取組を進めることとしております。
こうした改正法による取組に加え、災害に備えた企業との連携協定の締結促進、応急対策職員派遣制度の活用などを通じて、被災地、被災者を官民の総力を挙げて支えてまいります。
避難所における被災者の生活環境の確保についてお尋ねがありました。
避難所において発災直後から尊厳ある生活を営める環境を整備するため、災害用資機材の備蓄など、自治体においてしっかりと取り組んでいくことが必要です。
内閣府においては、昨年十二月、自治体向けの指針やガイドラインについて、発災直後における五十人に一基のトイレや、一人当たり三・五平米の居住スペースの確保など、スフィア基準に沿ってこのガイドラインは改定しています。
また、令和六年度補正予算においては、新地方創生交付金による避難所の生活環境の改善に資する自治体の先進的な取組の支援、全国のトイレカーやキッチンカーを登録するデータベースの整備などを行っております。
引き続き、良好な避難所環境の整備に向けた取組を進めてまいります。
災害関連死についてお尋ねがありました。
災害関連死については、高齢者が多いほか、呼吸器や循環器系の疾患で亡くなられた事例が多く、熊本地震や能登半島地震においては直接死を上回っています。
災害関連死の防止を図るため、医師や保健師等による避難者への支援や、ホテル、旅館等の安全で快適な場所への二次避難に取り組んでいるほか、今回の改正法案においても、福祉サービスの提供を位置付け、福祉的支援を充実させていきます。
災害関連死に該当するか否かは、医師や弁護士等から構成される審査会等において、死亡の原因が災害に関連するものであるかどうかを審査した上で認定されるものと承知しています。
災害関連死については、災害の種類や被災された方々の生活状況など、個々の事情を丁寧に勘案して認定する必要があると考えられることから、国として一律の認定基準は示しておりませんが、内閣府が策定をする災害関連死事例集において災害関連死の認定事例や自治体の認定基準例を整理して掲載し、自治体による認定事務の参考となるよう周知を図っているところでございます。
女性や子供の視点に立った対策に関するお尋ねがありました。
災害発生時には様々な方々が被災されることから、災害対応に当たっては、女性や子供の視点を生かした取組を進めていくことが重要と認識しております。
現行の災害対策基本法においては、基本理念として、「被災者の年齢、性別、障害の有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護すること。」とされています。また、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針や男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン等に基づき、今回の能登半島地震においても、男女別トイレや授乳室、キッズスペースの設置、子供たちの学びの継続のための支援等を実施してきたところです。
引き続き、関係省庁とも連携し、女性や子供の視点に立った対策の推進に着実に取り組んでいきます。
被災後の教育環境の早期回復と、避難所、仮設住宅の確保についてお尋ねがありました。
災害時には多くの学校が避難所となり、仮設住宅に利用される場合もありますが、施設本来の機能を早期に回復することが重要と考えています。そのため、発災後に、ライフラインの復旧や住宅の応急修理により早期に自宅に戻れるようにするほか、学校以外の避難所や仮設住宅の確保、ホテル、旅館等への二次避難などにより、避難所の早期の解消に努めているところです。
被災後の教育環境の早期回復と、避難所、仮設住宅の確保の両立を進めていきます。
ボランティア活動に対する実費の支援についてお尋ねがありました。
今回の改正案では、都道府県知事等からの協力命令により被災者援護協力団体が救助に関する業務に協力した場合に、都道府県知事等はその実費を弁償しなければならないとする規定を設けました。その実費弁償の範囲については、災害救助法に基づき、救助の種類ごとに費用を支弁することとしています。
また、被災地で支援に当たる団体の活動については、宿泊費含め、民間の支援金等による支援が行われているところですが、これを補完するものとして、本年一月より被災者支援団体への交通費補助事業を開始したところです。
被災地や被災者の支援活動が適切に行われるよう、官民が連携して支援してまいります。
災害救助法の適用と生活再建に向けた支援についてお尋ねがありました。
災害発生時において迅速に災害救助法が適用され、必要な支援が着実に実施されるよう、内閣府では、都道府県に対し、委員御指摘のいわゆる四号基準の適用を検討すべき場合を例示するなど、その積極的な活用を推奨しています。
また、被災者支援については、応急救助段階、生活再建段階など、各段階に応じた支援制度を設けており、例えば、被災者生活再建支援金やなりわい再建支援補助金などの適用に際しては、災害救助法の適用基準とは別の基準を設けています。
こうした支援制度が被災された方に十分に御活用いただけるよう、引き続き丁寧な周知徹底に努めてまいります。(拍手)
〔国務大臣中野洋昌君登壇、拍手〕