坂井学の発言 (本会議)
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○国務大臣(坂井学君) 福祉サービスの提供の意義についてお尋ねがありました。
災害時において、福祉サービスの充実を図り、高齢者、障害者を始めとする要配慮者一人一人に寄り添った支援をすることは、災害関連死の防止のためにも重要です。
災害時には、避難所に限らず、在宅等で避難生活を送られる要配慮者の方々が多くいらっしゃいます。今般、災害救助法の救助の種類として福祉サービスの提供を追加するとともに、DWATのガイドラインを改正し、そうした方々に対しても福祉的支援を充実させていきます。
仮設住宅における良好な生活環境の確保についてお尋ねがありました。
能登半島地震の被災者に対する仮設住宅の提供に際しては、まず、市町において、被災された方々の今後の住まいに関するニーズを把握し、その結果も踏まえ、石川県において必要戸数やタイプ等を精査されたものと承知しています。
被災者への提供の際にも、世帯人数に応じた間取りとすることを基本に対応されたものと承知していますが、例えば、入居を急ぐなどの御事情により、世帯人数が多い場合であっても狭い間取りの仮設住宅に居住されているケースもあると承知しております。こうした場合、仮設住宅に空き室があれば、石川県、市町の判断により、広い間取りの部屋に入居いただくことが可能であり、石川県にはその旨を周知し、必要な調整を進めてきたところです。現在、石川県において、間取りを変更すべき世帯を抽出する作業を進め、空き住戸の解消に向けた取組を進めているものと承知しています。
引き続き、石川県と連携し、被災された方の良好な居住環境の確保に努めてまいります。
被災者援護協力団体の欠格要件や障害者が当事者として行う活動への支援についてお尋ねがありました。
被災者援護協力団体は、被災現場で厳しい環境に置かれている被災者の支援に当たる必要があることから、一定の登録要件を設けるものであって、障害者の当事者を排除する趣旨では全くなく、必要な認知、判断及び意思疎通が適切に行うことができない者に該当しなければ、この要件に当たらないものと考えています。
能登半島地震においても、障害者の当事者の方々が被災者支援に御活躍いただいたと承知しており、今後、こうした取組についても被災者援護協力団体に登録いただけるよう、適切な制度運用を行ってまいります。また、障害者が当事者として行う福祉支援の活動も含め、その具体的な活動内容に応じ、交通費補助事業や災害救助法による支援を適切に実施してまいります。
被災者生活再建支援金についてお尋ねがありました。
被災者生活再建支援金は、災害による財産の損失を補填するものとしてではなく、いわゆる見舞金的な性格のものとして、被災者を側面的に支援するものと位置付けられています。
都道府県の基金を活用しており、その財源の半分を全国の都道府県が負担していることから、その拡充等については、都道府県の負担も増えることに留意する必要があります。
加えて、東日本大震災等の過去の震災や、現在も支給が継続されている他の災害における被災者との公平の確保といった課題もあり、慎重に検討すべきものと考えております。(拍手)
〔国務大臣福岡資麿君登壇、拍手〕