谷滋行の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。
預金通帳等の譲渡等の行為につきましては、犯罪収益移転防止法第二十八条におきまして、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこの併科、これらの併科、これらの行為を業として行った場合には、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらを併科するというふうになっております。
警察におきましては、詐欺等を助長する犯罪の取締りを推進する中で、預貯金通帳等の譲渡等に係る犯罪収益移転防止法違反の検挙件数については、令和四年中は約三千件、令和五年中は約三千四百件、令和六年中は約四千五百件と、年々増加しているところでございます。
先ほど出ました国民を詐欺から守るための総合対策におきましても、この預貯金通帳等の不正な譲渡等につきまして、依然として不正に譲渡された預貯金口座等が詐欺等に悪用される事例が後を絶たないことから、法令の見直しの要否等も含め、効果的な規制のための方法を検討するとされております。引き続き、警察庁において検討を進めてまいりたいと考えております。