平将明の発言 (内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会)
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○国務大臣(平将明君) アクセス・無害化措置は、武力攻撃事態に至らない状況下における対処を念頭に公共の秩序の維持を目的として行うものであり、一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察が実施をすることになります。
その上で、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対する本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃に対し、自衛隊が対処を行う特別な必要がある場合には、内閣総理大臣が自衛隊に措置をとることを命ずることになります。
運用におきましては、警察及び自衛隊の役割分担について、内閣官房に置かれた新組織が、国家安全保障会議において定められた対処方針に基づき、サイバー安全保障担当大臣の指導の下で、国家安全保障局と緊密に連携をしてより具体的に検討し、速やかに決定することとしております。
こうしたNSC及び内閣官房による決定は、国家安全保障会議設置法の先ほど申し上げた第二条第一項第十一号及び内閣法第十二条第二項等に根拠を行うものであります。
その上で、内閣総理大臣が自衛隊に通信防護措置を命ずる場合においては、この決定を踏まえ、国家公安委員会と防衛大臣が協議を行った上で、警察と自衛隊が共同して措置を実施する要領その他の連携に関する事項等を内閣総理大臣が指定することとされており、両者の役割分担は指定された要領等に基づいて定まることになります。こうした内閣総理大臣による指令、指定等については、改正後の自衛隊法第八十一条の三に規定をされています。