平将明の発言 (内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会)

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○国務大臣(平将明君) 自衛隊法第八十九条の治安出動時の権限及び第九十二条の防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限は、それぞれ、治安出動を命ぜられた自衛官の職務の執行、防衛出動を命ぜられた自衛官が公共の秩序の維持のために行う職務の執行について、警察官職務執行法の規定を準用しています。
 治安出動時や防衛出動時は、一般の警察力では治安を維持することができないような場合に自衛官が公共の秩序の維持を目的として活動するところ、こうした状況においては、物理的な空間のみならず、サイバー空間においても措置をとる必要がある場合が想定をされます。こうした状況でも適切に対応できるよう、今般、アクセス・無害化措置をとれるように所要の改正を行うこととしたものであります。
 また、新設をする第九十五条の四は、昨今、我が国の防衛力を構成する自衛隊や我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機に対してサイバー攻撃が生じる可能性が高まっていることを踏まえ、現行の自衛隊法第九十五条の考え方を参考に、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段である自衛隊が使用する特定電子計算機及びそのような物的手段に相当する我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機について、サイバー空間において武力攻撃に至らない侵害から保護するため、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の措置を講ずる権限を平素から自衛官に付与するものであります。

発言情報

speech_id: 121715381X00120250513_019

発言者: 平将明

speaker_id: 34354

日付: 2025-05-13

院: 参議院

会議名: 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会