平将明の発言 (内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会)

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○国務大臣(平将明君) 本法律案においては、電気通信事業者に対して、例えば外外通信目的送信措置等の実施について、第二十条、第三十二条、第三十三条により、機器の接続その他の必要な協力を求めることとしています。
 政府では、委員御指摘の提言の内容も踏まえ本法律案の検討を行い、具体的には、電気通信事業者は通信の当事者との関係で通信の秘密を守る義務があることから、政府の責任において通信の秘密に制約を加えるものである外外通信目的送信措置等の実施に協力する法的根拠を明確にすること等により、電気通信事業者が法的責任を問われることがないように措置をすることといたしました。電気通信事業者が政府からのそうした協力の求めに対し、その保有する設備や技術では対応困難であるなどの正当な理由があれば拒むことができることとしております。電気通信事業者の負担についてもしっかり考慮をしてまいります。
 本法律案が成立した場合には、御指摘の有識者会議の提言も踏まえつつ、こうした規定の運用の開始に向けて更なる必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 平将明

speaker_id: 34354

日付: 2025-05-13

院: 参議院

会議名: 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会