石橋通宏の発言 (議院運営委員会)
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○石橋通宏君 立憲民主・社民・無所属の石橋通宏です。
私は、会派を代表し、ただいま議題となりました立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件について、一人会派の認定に反対の意見表明を行います。
これまで我が会派は、一人会派への立法事務費の交付について賛成をしながらも、その都度問題提起をし、議運理事会として改めてその是非について協議をし、結論を得るべきであることを訴え続けてきました。
従来から主張してきましたとおり、参議院では、先例集において「院内において議員が会派を結成するには、二人以上の議員をもってすることを要する。」と規定されており、参議院の構成、運営上の様々な事項について割当て、配分の対象となり、立法活動の基本となるのは会派であって、所属議員が一人だけの会派は、各派に属しない議員の扱いとなり、制度上も運用上も会派としては認められておりません。それがゆえに、無所属議員は、常任一種委員会にのみ所属をし、特別委員会や調査会、憲法審査会などの審査会には割当てがなく、参議院議員としての立法活動に明確な違いがあるわけです。
こういった事実、ルールがあるにもかかわらず、立法事務費の交付に関する法律の適用に限り一人会派に対しても立法事務費を交付することは、それが事実上、同法第一条第二項が禁止をする議員個人への交付になってしまうことからも、認めるべきではないと考えます。
また、この度、懸案となっていた旧文通費、現調査研究広報滞在費については、与野党の合意に基づき、その使途を報告、公開し、残額を返還する制度がスタートをいたしました。そのような中で一人会派への立法事務費の支給をこのまま続けることは、国民に対する説明責任を果たす観点からも、極めて問題であると言わざるを得ません。
既に議院運営委員会理事会において、立法事務費の一人会派への交付の是非について協議し、結論を得ることを確認しておりましたが、いまだにその協議が行われないままになっており、今回、我が会派としては、それに対する抗議の意味を込めて反対することといたしました。
これを機に、改めてその在り方について真摯な協議を行い、現行法の趣旨、解釈を確認しつつ、法改正が必要と判断される場合には衆議院にも呼びかけて協議を行うことも含め、次期臨時国会までに結論を得る努力をすべきであることを強く申し上げて、反対の意見表明といたします。