山本文土の発言 (安全保障委員会)
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○山本政府参考人 お答えいたします。
先ほどの事案については、今委員御指摘のとおり、アメリカときちんとしっかり事実関係を今確認しているところでありますので、少しお待ちいただきたいと思います。
その上で、米軍が基地外で警察権を行使する場合においては、一つは、日米地位協定第十七条10の(b)に基づいて、在日米軍施設・区域外において、必ず日本国の当局との取決めに従うこと、日本国の当局と連絡して使用されること、かつ合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のための必要な範囲内に限ることを条件として軍事警察を使用することができるというふうになっております。
あと、もう一つのケースでございますけれども、米軍は、在日米軍施設・区域の近傍で当該施設・区域の安全に対する犯罪が現に行われている場合などには、関連の合意議事録等に基づき、米軍人等以外に対しても軍事警察を使用することができるというふうになっております。