築山信彦の発言 (議院運営委員会)
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○築山事務総長 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件等四件につきまして御説明申し上げます。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件は、各議院の議長、副議長及び議員の期末手当の支給割合について、直近の参議院議員の任期満了月又は衆議院の解散月の末日までの間、現行の水準に据え置く措置を講じようとするものであります。
次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件は、人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定を行うとともに、業務調整手当を新設しようとするものであります。
次に、国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の一部改正の件は、秘書給与法の改正に伴い、所要の規定を整理するものであります。
次に、国会職員の給与等に関する規程及び特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部改正の件は、政府職員の給与改定に準じて、国会職員の給料月額の改定等、所要の改正を行おうとするものであります。
よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規程案
国会職員の給与等に関する規程及び特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する規程案
〔本号末尾に掲載〕
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