寺田稔の発言 (憲法審査会)

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○寺田(稔)委員 自由民主党の寺田稔でございます。
 本日は、今後の議論の在り方として、国民投票広報協議会の役割とその限界、また、広報協議会関係の法規の整備、また、令和三年の国民投票法改正時の検討条項に対する考え方を中心に発言いたします。
 御承知のとおり、SNS、ネット上のフェイクニュースは選挙を始めあらゆる場面で問題となっており、その巧妙化も指摘されています。しかし、国家の基本法たる憲法を改正するための賛否を問う国民投票の公平性、公正性が害されるようなことはあってはならず、いわゆるアテンションエコノミーのビジネスモデルで金銭的利益を得る目的でフェイクニュースあるいは偽・誤情報を流布するという行為は、選挙という局面のみならず、憲法改正の国民投票という局面においても防ぐべきものと考えます。
 また、フェイクニュースへの対応も含めて、広報協議会が果たす広報の役割は重要であります。具体的には、広報協議会が、信頼できる国会に設置される公的な機関として、憲法改正に関する正確で分かりやすい情報を広く発信していくことが求められます。
 この点につきましては、既に本審査会においても、放送、ネットに関する議論として、広報協議会に、インターネットの適正利用に関するガイドラインの作成とその公表、プラットフォーム事業者からの報告聴取、民間ファクトチェック団体との連携といったことを行わせてはどうかなどの諸提案がなされてまいりました。これらの提案については、現行法で規定されております広報協議会の所掌事務の広報の範囲、すなわち、広報の範囲でどこまで対応することが可能なのかを意識して議論を進めていくことが肝要であります。
 一方、広報協議会は、国会から憲法改正の発議がなされた後に設置される臨時かつ期間限定の組織であります。そのため、そこに置かれる事務局も同様に期間限定のものとなります。これまで想定されてきた広報の枠を超えるような高度な専門性が求められる業務を主体的に行うことが果たして可能なのかという観点からの議論も必要となってくるものと思います。
 また、広報協議会が実際に機能するためには、国民投票法十七条により、その運営の細則、事務局組織などの事項を定める規程を含む関係法規を整備する必要があります。広報協議会に置かれる事務局については広報協議会自体の権限や役割に連動してその体制また定員が定まることとなりますが、議論はまだそこまでには至っておりません。
 関係法規の検討に当たっては、衆参の足並みをそろえることも大切なことでありますが、事務的また技術的なものも多いため、ひとまず衆議院側で進めることが可能な部分については作業を進めていければと思います。
 次に、令和三年の国民投票法改正時の検討条項では、検討課題として、公選法並びの投票環境整備と、国民投票の公平公正の確保の二点が示されております。
 このうち、投票環境整備については、公選法では対応済みのいわゆる三項目に関して、国民投票法も同様に改正することに異論はない旨の発言が各会派からもこれまでにございました。この三項目については、自民、維新、公明、有志の四会派で三年前の令和四年に共同提出した法案があり、本審査会で趣旨説明を聴取いたしましたが、昨年の衆議院の解散で廃案となっております。各会派とも内容に異論がなければ、速やかにこの法案を再提出し、成立させることが必要なものと考えます。
 いわゆる緊急事態条項についてでございますが、これまでも多くの議論がなされ、そして、六月十二日には五会派共同提案が幹事会で配付されました。残された論点もまだございます。選挙困難事態の認定に当たっての広範性、長期性の二要件の具体化など、今後更に議論を進めていくべきと考えます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 寺田稔

speaker_id: 21403

日付: 2025-12-04

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会