小野田紀美の発言 (情報監視審査会)
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○小野田国務大臣 特定秘密保護法第十九条の規定により、政府は、毎年、有識者の意見を付して、特定秘密の指定及び解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとされています。
また、重要経済安保情報保護活用法第十九条の規定により、政府は、毎年、有識者の意見を付して、重要経済安保情報の指定及び解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定の状況について国会に報告するとともに、公表するものとされています。
本日は、本年六月に国会に提出した報告書の内容に基づき、特定秘密の令和六年末までの施行の状況について、また、重要経済安保情報の施行の状況について御説明いたします。
まず、特定秘密の指定及び解除の状況についてです。
令和六年中は、八機関において特定秘密を四十八件指定した一方、二機関において十件の特定秘密の指定の有効期間が満了しました。
指定件数が最も多い機関は防衛省で二十六件、次いで多い機関が内閣官房で十一件、その次が警察庁で五件となっています。
また、同年中に、指定の解除を一機関において一件行いました。
これらの結果、同年末時点における政府全体の総指定件数は七百八十八件となりました。
件数が最も多い機関は防衛省で四百四十八件、次いで多い機関が内閣官房で百二十七件、次が警察庁で五十七件となっています。
指定されている特定秘密の類型で多いものは、暗号に関する情報が百十六件、情報収集衛星に関する情報が百十四件、武器等の仕様、性能等に関する情報が七十九件となっています。
なお、暗号関連情報と情報収集衛星関連情報に重複が三十四件ございます。
これらの七百八十八件の指定に係る特定秘密が記録された行政文書は、同年末の時点において、政府全体で計七十四万四千七百七十四件が保有されております。
前の年の令和五年末の時点と比べ、六万千九百三十三件増加しました。
続いて、適性評価の実施の状況を御説明します。
令和六年中は、二十六機関において、適性評価を三万五千八百三十九件実施しました。
件数が最も多い機関は防衛省で三万二千三百二件、次いで多い機関が警察庁で千二十九件、次が内閣官房で六百七十七件となっています。
なお、警察庁の件数は、都道府県警察の職員分を含むものです。
これらのうち、適合事業者と呼称される企業等の従業者に係るものが八百四十一件あり、実施総数の約二%を占めています。
なお、評価対象者が適性評価の実施に同意しなかった件数が十四件ありました。
これらの結果、適性評価を経て特定秘密を取り扱うことができるようになった職員等の数は、同年末の時点で十四万千七百二十三人となりました。
続いて、特定秘密保護制度の適正な運用の確保について御説明します。
防衛省における一連の不適正事案の反省教訓事項も踏まえ、特定秘密を取り扱う全ての機関におきまして、適性評価の要否の確実な確認や、情報保全に配意した執務環境の整備、情報保全に係る行政指導を適確に行える人材の育成等に取り組んでいるところです。
特定秘密の保護に関する制度を所管する立場から、引き続き、政府全体の秘密保全体制の引締めを図ってまいります。
本年六月には、本審査会の年次報告書におきまして、政府に対する様々な御意見が示されました。
政府としては、その趣旨を十分踏まえて、対応方針の検討を行い、可能なものから順次措置してまいります。
なお、令和四年から本年にかけて国会に提出しました報告書に数値の誤りが判明したことにつきまして、おわびするとともに、今後、このようなことがないよう、しっかり対応してまいります。
特定秘密の施行の状況等についての説明は以上でございます。
次に、重要経済安保情報の指定及び解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定状況について御説明します。
本年五月十六日に重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律が施行されました。
この法律は、厳しい安全保障環境を踏まえ、経済安全保障分野においても情報漏えいのリスクに万全を期すために制定されたものです。すなわち、行政機関が指定する経済安全保障上重要な情報を、情報を漏らすおそれがないという信頼性を確認した者の中でのみ取り扱うなど厳重に管理し、漏えいや不正取得に対して罰則を定めることにより情報保全を強化することとしています。
また、政府が保有する機微な情報を民間に共有し、経済安全保障に関連する施策を官民連携により一層円滑かつ効果的に推進することを可能とするものです。
内閣府としては、制度の円滑な施行に努めるとともに、必要な周知等を図ってきたところです。
後ほど述べますとおり、法の規定に基づく正式な国会報告及び公表につきましては今後適切に実施してまいりますが、本日は、本法の施行日である本年五月十六日から本年十一月一日までの重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の施行状況を概括的に御説明させていただきます。
まず、指定及びその解除の状況について御説明します。
本法の施行後、複数の行政機関において重要経済安保情報を指定しております。
現時点で指定されている重要経済安保情報は、重要なインフラや物資のサプライチェーン等の役務の提供体制を保護するための措置、役務の提供体制や重要物資の提供網に関する重要な情報であって安全保障に関するもの、外国政府等からの情報という三つの類型の情報となっています。
なお、指定された情報のうち、解除されたものはございません。
続いて、適性評価の実施の状況を御説明します。
本法においては、内閣府において一元的に適性評価調査を実施することとしております。本法の施行後、複数の行政機関から依頼を受け、内閣府において適性評価調査及び評価を実施しております。
次に、適合事業者の認定について御説明します。
適合事業者の認定は、現時点でございません。また、適合事業者の従業者に係る適性評価は実施されておりません。
最後に、今後の予定を述べさせていただきます。
政府は、法律第十九条の規定に基づき、毎年、有識者の意見を付して、重要経済安保情報の指定及び解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定の状況について国会に報告するとともに、公表することとされています。
本年分については、本法の施行日たる本年五月十六日から十二月末日までに実施する重要経済安保情報への指定状況等を取りまとめた上で、特定秘密のサイクルと同様に、令和八年六月頃に報告書として国会に提出させていただく予定としております。
このほか、詳細は別途の機会に担当の政府参考人から説明させます。
説明は以上でございます。
伊藤会長を始め委員の皆様方には、何とぞよろしくお願いいたします。