河合宏一の発言 (内閣委員会)

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○河合政府参考人 お答えします。
 応急仮設住宅は、災害により住家が全壊するなどの被害を受けた方に対して、災害救助法に基づき提供されております。
 過去には、平成二十八年熊本地震の際、熊本県において、所要の手続を経て、応急仮設住宅の供与を終了した上で市町村に譲渡し、二戸を一戸にするなどの改修を行った上で被災者等に住宅として提供されたという例もございます。
 したがいまして、山形県におきましても、所要の手続を経て、応急仮設住宅の供与を終了した上で別の用途に利活用いただくということは可能です。
 以上です。

発言情報

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発言者: 河合宏一

speaker_id: 12462

日付: 2025-11-26

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会