三谷英弘の発言 (内閣委員会)

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○三谷副大臣 お答えいたします。
 まず、眞野委員の御経験を先ほど話を伺わせていただきました。私自身、犯罪被害者支援に関しましては、これまでも、例えば新あすの会の岡村勲弁護士から話を伺うなど、様々な取組を進めてまいりました。また、昨年は池袋の暴走事故の被害に遭われた御遺族の方から直接話を伺い、どのような犯罪被害の支援ができるかという観点で様々な取組を進めさせていただいたという観点で活動も進めてまいりました。本当に、当たり前の日常が一瞬で損なわれる、そういったことに対して、本当にいかばかりか、改めて哀悼の意を表したいと思います。
 その上で、申し上げたいと思います。
 一般論ではございますけれども、犯罪被害者等基本法におきましては、この基本理念におきまして、全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとし、犯罪被害者等のための施策は、その置かれている状況等に応じ、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れなく受けることができるよう講ぜられるものとしている。国は、この基本理念にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定、実施する責務を有するとされております。
 ただ、御案内のとおり、従前から犯罪被害者等に対する法的支援というものは手厚くない。犯罪を犯した被疑者あるいは被告人に関しては、当初から、例えば被疑者国選や国選弁護、そういった様々な形で法的なサポートがあり支援を受けられる一方で、被害者にはこうした被害発生直後早期の段階からの包括的な弁護士による支援がないという、そういった不満の声もあったというふうに承知をしております。
 犯罪被害者及びその御家族は、その被害の実情等に応じて、被害直後から刑事、民事関連を始めとする様々な対応が必要となるものの、精神的、身体的被害によって自ら対応できず、経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を受けられない方もいらっしゃると承知しております。ですので、犯罪被害者やその御家族の皆様が再び平穏な生活を営むことができるようにする上では、被害直後の段階から包括的かつ継続的に支援を行うことが極めて重要なものであるというふうに認識しております。
 この点、様々、法テラスにおきましては、民事法律扶助ですとか犯罪被害者法律援助等、一定の法的支援というものがあったわけですけれども、これまでの法的支援につきましては、それぞれ援助対象ですとか内容が、例えば民事あるいは刑事といった具合に区々になり得ることなどから、早期の段階から包括的かつ継続的に援助する制度にはなっておらず、そういったものの必要性が指摘されてきたところでございます。
 このような問題意識を踏まえまして、令和六年の法改正によりまして、原則として法テラスが費用を負担して、早期の段階から弁護士による包括的かつ継続的な援助を行う犯罪被害者等支援弁護士制度が創設され、来年、令和八年一月からその運用を開始することとしています。
 法務省といたしましては、まずはこの制度が犯罪被害者等の方々に真に寄り添った援助を提供する制度となるよう、その運用開始に向けて必要な準備を行ってまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 三谷英弘

speaker_id: 21041

日付: 2025-12-03

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会