萬浪学の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(萬浪学君) お答え申し上げます。
まず、御指摘の原子力基本法は、第二条におきまして、原子力利用は、平和の目的に限りと規定してございまして、この規定につきまして、昭和四十年の答弁ではございますけど、当時の愛知科学技術庁長官が、原子力が殺傷ないし破壊力としてではなく、自衛艦、これは船の艦でございますが、の推進力として使用されることも、船舶の推進力としての原子力利用が一般化していない現状においては、同じく認められないという答弁がございます。
それにつきましては今国会でも他の委員会で御答弁ございましたけど、原子力の利用が一般化した状況について、現状がこれに当たるかというお尋ねがあった場合のお答えの仕方といたしましては、原子力の利用が一般化した状況について具体的にお答えすることは困難な旨をお答えしてございます。これは、同じく昭和四十年、愛知長官が、推進力としての原子力利用が一般化した状況というものが現在においては想像の域を出ないと答弁していることを踏襲したものでございます。
以上でございます。