串田誠一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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串田誠一君 この消費者庁の大臣の所信にも食品の安全性というのがあって、その食品の安全性の中には、やはりその調達をする、どういうような形で調達できているのかという経路も明らかにしておくということも食品の安全性にあるのかなと思うんですが、牛や豚の場合には牧場というのがあるんですよね、鳥肉もそうなんですけれども。犬肉に関しては、牧場というのが国内ではないと思いますし、海外でもまずないと思うんですよね。なのに、日本がそれを食べることができるって、一体どこで飼育しているのかということがあります。場合によっては、狂犬病の犬かもしれないし、病気の犬かもしれない。場合によっては、飼い犬を盗んだものかもしれない。
 そういうようなことが、その経路がはっきりしていないのに、中心部まで熱を通せばいいんだということで続けていいんだろうかというようなことをやはりしっかりと私は考えていかなければいけないのかなと思います。
 現在、超党派で、議連でこの議論をしているので、是非、こういったようなこともほかの委員の方も知っていただいた上で後押しをしていただければと思います。
 次に、とらばさみについてお聞きをしたいと思うんですけれども、とらばさみは基本的には原則禁止ということになっています。この禁止になっている理由というのは、大変その効果が強烈というか、というような状況でありますので、よほどのことがない限りは認められないということで、農作物への被害だとかで地方自治体の市町村長あるいは知事が許可をしたときだけしか認められない、原則は禁止ということなんですけれども。
 通販で検索を、とらばさみって検索すると、皆さんのスマホでもすぐに分かることなんですが、どこの大体通販でもずらっととらばさみが出てくるんですね。値段も二、三千円で購入することができるわけで、なぜこれが問題なのかというと、そうやってすぐに入手することが簡単なものですから、市街地でとらばさみを利用して、例えば地域猫の足がもぎれてしまうとかいうようなことが非常に多く発生して、保護団体がそれを保護しているというのが現状なんです。
 そういう意味で、原則禁止のとらばさみが通販で簡単に手に入る。それで、動物だけじゃなくて、ちっちゃな子供も手を突っ込めば、ばちっとなりますよ、猫で手足がもぎれるぐらいですから。私もそれを開くのを実験させてもらったことあるんですけれども、大人が足で踏み付けないと、二人掛かりで踏み付けないと開けられないぐらい強いばねなんですね。それがばちっとなってしまうので猫の足ももぎれてしまうわけですけれども、そういったものが市街地の公園の草むらに置かれていたりする。
 だから、子供が、ボール転がっていったところを、それを手にしようとして手を入れるとばちっとなるというようなものが簡単に手に入るというようなことは、やはり消費者庁としてもしっかりとこの規制をしていくべきではないかと思いますが、環境省なんでしょうか、答弁をいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 串田誠一

speaker_id: 22715

日付: 2025-11-21

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会