石原宏高の発言 (環境委員会)
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○石原国務大臣 皆様、おはようございます。
金子委員の御質問にお答えさせていただきたいと思います。
福島県内で生じた除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内の県外最終処分の方針は、国としての約束であり、法律にも規定された国の責務であります。
県外最終処分の実現に向けては、済みません、復興再生土と呼ばせていただきますが、復興再生土の利用等による最終処分量の低減が鍵になります。
これまで、昨年八月に定められた当面五年程度のロードマップなどに基づいて、首相官邸や霞が関の中央官庁の花壇等九か所で復興再生利用を進めてきたところであります。
また、復興再生利用や県外最終処分について専門的知見を活用して検討を行うため、新たな有識者会議を昨年九月に設置をし検討を行っているところであります。
引き続き、復興再生利用の取組の拡大や、県外最終処分に向けた検討、国民の皆様への理解醸成等の取組を着実に推進して、政府一丸となって進めてまいりたいというふうに考えております。