原一弘の発言 (経済産業委員会)
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○原政府参考人 お答えいたします。
系列と非系列との間で価格や供給条件に差が生じている、そのような声があることにつきましては当委員会も承知しているところでございますが、一般的には、事業者の方がどの取引先とどのような条件で取引するか、これは原則として自由な経営判断に委ねられているものというふうに承知しております。
そのため、各事業者が、現在の需給状況ですとか将来の需給見通し等を踏まえまして、各々の経営判断で販売先を選定したり、取引価格やその他取引条件、こういったものを設定している場合には、結果として取引価格が上昇する、そのようなことがあったとしても、それ自体を独占禁止法上問題とするということはなかなか難しいというふうに考えております。
独禁法の観点から申し上げれば、例えば、元売ですとか商社が取引価格や取引条件について合理的な理由なく事業者間で差別的な取扱いをし、その結果、商社経由で仕入れている独立系SS運営事業者の競争機能に重大な影響を及ぼしているかどうかといったことですとか、継続的に独立系SS運営事業者に卸している商社等の事業者が、自己の取引上の地位が独立系SS運営事業者に優越していること、こういったことを利用して正常な商慣習に照らして不当な不利益を課しているかどうか、このようなことを個別に判断していく必要があるというふうに考えているところでございます。
公正取引委員会におきましては、三月十九日から開始されましたイラン情勢を踏まえた緊急的激変緩和措置に合わせまして、委員御指摘のとおり、同日に資源エネルギー庁と連名で、元売や商社の各事業者に対しまして、適正価格での販売に取り組むこと、差別対価や取引条件等の差別取扱いなど独占禁止法違反と疑われるような行為をしないよう法令遵守体制の確認、強化をすること、このようなことを依頼したところでございます。
公正取引委員会といたしましては、これまで、この依頼文書を受け取った事業者からの個別の相談ですとか照会等に対応しておりますけれども、それと併せまして、給油所を運営する事業者の仕入れ状況等に関します情報を収集してきているところでございます。
引き続き、当該措置開始後の状況を注視してまいりたいというふうに考えております。