玉木雄一郎の発言 (憲法審査会)

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○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。
 高市総裁は四月十二日の自民党大会で、時は来ました、国会においては結論のための議論を進めてまいりましょう、そして、改正の発議について何とかめどが立ったと言える状態で来年の党大会を迎えたいと述べられました。私も、とっくに時は来ていると思います。そして、実際、総理のおっしゃる結論のための議論にもトライをしてきた自負がございます。サボっていたわけではありません。
 実際、先ほども言及がありました、二年前の二〇二四年の通常国会末には、当時の自民党、公明党、維新、国民民主党、有志の会の五会派で選挙困難事態における国会機能の維持条項についての合意に至り、原案の国会提出直前まで至りました。しかし、当時の自民党国対からのストップがかかり、また、参議院の自民党からも異論が出たと記憶しております。
 せっかく高市総理が今後のスケジュールについて言及されたので、少し具体的な話をしたいと思います。
 総理のおっしゃる、来年の党大会までに何とかめどが立ったと言える状態にするためには、まず、今年の秋の臨時国会には原案を取りまとめて、国会法に基づく、衆議院百名以上の賛成、参議院五十名以上の賛成で国会に提出しないといけないと思います。その上で、当該原案を審査会に付託して、来年の通常国会で両院の総議員の三分の二の議決で発議につなげていくのが現実的なスケジュールではないでしょうか。
 そして、現在、参議院では、自民党、日本維新の会だけでは過半数を割っており、公明党と我が党を入れてちょうど発議に必要な三分の二に達する程度であります。だからこそ、来年の発議にめどを立てるということであれば、現在の自民、維新、公明、そして我が党の少なくとも四党が合意できるテーマで議論を進めない限り、両院の三分の二の議員による発議には結びつきません。その最有力候補が、かつて五会派で合意した選挙困難事態における国会機能維持条項ではないかと提案をさせていただいております。
 よって、もし総理がおっしゃるスケジュールで進めたいのであれば、この選挙困難事態における国会機能維持条項について、今特別国会中に起草委員会を設置し、具体的な原案作りに着手することが不可欠であります。複数のテーマを取り扱うと意気込んでも、結局、何も得ることができないといういつもの轍を踏むことになりかねません。欲張っては駄目です。あと、できるとしたら、現在、参議院の審査会で集中的な議論が行われている参議院の合区解消ぐらいではないでしょうか。
 そこで、本審査会では、次回から、新藤筆頭幹事もおっしゃられたとおり、選挙困難事態における国会機能維持条項についての集中的な討議を行うことを古屋会長に求めます。特に、次回冒頭に、これまでの議論について最も詳しい法制局の橘特別参与にこれまでの各党の議論を論点ごとに説明していただくことを求めたいと思いますので、併せて会長の取り計らいをお願いしたいと思います。
 ここで、この後の議論を実のあるものにするために、自民党と中道改革連合に質問をさせていただきたいと思います。今答えられるなら答えていただきたいと思いますし、今難しければ次回以降でお願いしたいと思います。
 まず、新藤筆頭に伺います。選挙困難事態における国会機能維持については、衆議院では五会派で合意した経緯がありますけれども、参議院の自民党の先生方が異議を唱えておられると認識をしております。特に、議員任期の延長は不要で、参議院の緊急集会で何でもできる、私がいつも言うスーパー緊急集会、案件においても期間においても何でもできるということなので、衆議院がいなくなっても、あるいは参議院の半分がいなくなってもいいんじゃないかということなんですが、これは自民党全体として今どういう議論になっているのか、まとまっていないならまとまっていないということを教えていただければと思います。
 次に、中道改革連合に教えていただきたいのは、選挙困難事態についてはこれまで何度も旧立憲のときに議論させていただきましたが、繰延べ投票でできるということを例えば前衆議院議員の本庄議員などもおっしゃっておられましたけれども、中道改革連合としては、繰延べ投票であくまで対応できると考えているのか、それとも議員任期の延長の憲法改正がやはり必要だと考えているのか、現時点における中道改革連合としての考えをお示しいただきたいと思います。決まっていなければ決まっていないということを教えていただきたいと思います。
 最後に、九条改正について申し上げます。
 まず、来春までに発議のめどを立てるというのであれば、九条改正に安易に手をつけない方がいいと私は思います。理由は二つあります。まず、参議院で与党で三分の二の議席がないことに加え、自民党、維新、与党の中でも意見が分かれているということ、そのため、来年春に発議のめどを立てるのはスケジュール的に難しいのではないかということ。二つ目は、前回も申し上げましたが、そもそも自民党の自衛隊明記論では九条一項、二項とその解釈を維持するので、明記した自衛隊ができることは現在の自衛隊と何も変わらないし、自衛権をめぐる違憲論も解消しないからであります。
 そうした、労多くして益なしの改憲に時間を割くよりは、優先順位が高く、そして、より合意の得やすいテーマに絞った方がいいのではないでしょうか。新藤筆頭幹事のおっしゃる国防規定も私はあった方がいいと思いますが、ただ、なくても現在の自衛隊による国の守りに問題は生じていないと思います。いずれにしても、時間をかけて議論すべきテーマではないかと思います。
 なお、我が党としては、九条二項を削除するか、あるいは残す場合であっても、戦力の保持を禁止した九条二項の範囲の中ではなく、その例外として自衛権の行使を位置づけることを提案しています。つまり、自衛隊を戦力として位置づけ、その軍事的公権力の行使に平和国家にふさわしい統制をどのように利かせていくのか、その統制のルールを憲法にどこまで書くのか、あるいは法令にどこまで授権するのかについて、今党内でも議論を進めておりますので、議論は議論として積極的に貢献していきたいと思いますけれども、是非優先順位を決めた議論をお願いしたいと思います。
 以上です。

発言情報

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発言者: 玉木雄一郎

日付: 2026-04-16

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会