和田政宗の発言 (憲法審査会)
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○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。
緊急事態条項について、参政党の意見を申し述べます。
まず、緊急事態が発生して適正な選挙執行が行えなくなった場合に、選挙期日を延期し、それに伴って議員任期も延長することについて、先週の憲法審査会において、自民党筆頭幹事から、自民党を含め五会派から賛同を得られているとお話がありました。
さらに、適正な選挙実施が困難な状態についての判断要素として、まず、日本全国で一斉に行われるべき国政選挙の一体性が害されるほどの広範な地域で選挙の適正実施が困難であるという広範性の要件、そして、参議院の緊急集会での対応がどうしても難しいほどの長期性の要件を挙げられました。
これについて、参政党の意見を申し述べます。
議員任期の延長を規定する憲法改正については、有事や大災害等に国家としてしっかりと対応できる憲法とする本質論の憲法改正でなく、憲法を改正することを目的に、これならやれるというところから入っているのではないかとの疑問を持っています。
衆議院解散後の大災害や、参議院議員選挙も同日に行われる衆参同日選を控えた中での大災害により選挙の実施が困難であっても、参議院議員の半数、百二十四人は国会議員として存在し、緊急集会も開くことができます。緊急集会でどこまで決めることができるのかの整理を含め、議員任期の延長が必要なのかどうかについては、憲法全体を見直す中でその必要性を議論すべきではないでしょうか。このような議員任期の延長といった各論では、つけ焼き刃的改正であり、真に有事や大災害等に国家として対応できる憲法とはならないのではないかと考えます。
次に、緊急政令と緊急財政処分についてですが、自民党筆頭幹事は、国会議員の任期延長などの措置を講じてもなお国会機能が維持できない事態、すなわち、国会を開くことができない、議員が参集できないといった事態において一時的に法律や予算と同様の効力を有する緊急政令の制定権や緊急財政処分の権限を内閣に付与するものと定義しました。
まず、国会を開くことができない、参集できないといった事態について考えます。
これらの論は、過去の大日本帝国憲法下の関東大震災時のような状況を想定していると考えますが、関東大震災時は、帝国議会が開会されたのは震災の発災から三か月後で、その間、大日本帝国憲法に基づき緊急勅令が発せられ、緊急財政処分も行われました。
しかし、国会を開くことができるか、参集できるかどうかについては、国会のバックアップ機能や代替機能を東京とは別の場所に置くことで解決できます。
歴史上、南海トラフ巨大地震と首都直下地震が近接して起きたことがあり、これは起きてほしくはありませんが、もし起きた場合には、東京に大きな被害が出て、国会議事堂に参集することが困難な事態が起きる可能性があります。
しかし、別の都市で国会を開会できるようにしておけば、そちらに参集することが可能です。南海トラフ地震の影響を受けるプレートとは別のプレートに乗っている仙台であったり札幌といった都市に国会の代替機能を置けば、参集ができ、国会の開催が可能です。そうなれば、参議院の緊急集会が開け、国会における決定ができるのに内閣が緊急政令や緊急財政処分を行う必要があるのかということになります。
あらゆる国家の緊急事態に対応できるようにするというのであれば、やはり、憲法九条を含め、いついかなるときも国家国民を守ることができる、根本的な憲法改正の議論を行うべきです。
また、大日本帝国憲法において緊急勅令や緊急財政処分は条文に規定されていましたが、GHQ草案を基にした現行憲法では条文に規定されていません。これは、大陸法的憲法であった大日本帝国憲法が、GHQ占領下において英米法的憲法に変えられてしまったからです。
このような状況からも、憲法の根本改正、日本国民の手で憲法を一から作り直す創憲が必要であり、真に国家国民を守るための憲法とする中で緊急政令や緊急財政処分については議論をすべきです。
そして、これら緊急事態条項の範囲について、自民党筆頭幹事より、大規模自然災害に加え、テロ・内乱、感染症蔓延、国家有事・安全保障を含めた四つの事態と、その他これらに匹敵する事態と述べられました。
緊急事態条項の範囲については、参政党として繰り返し意見を申し述べておりますが、感染症の蔓延、パンデミックが含まれる緊急事態条項創設に反対します。感染症の蔓延の定義自体が曖昧であり、国際機関が世界全体でパンデミックであると指定した場合、それを受け、緊急事態条項に基づいた行動を内閣は取ろうとするのでしょうか。
これも繰り返し述べてきましたが、昨年、米国ホワイトハウスは、新型コロナウイルスの起源について、武漢の研究所からの漏えいが最も可能性が高いとの見解を公表しました。もし人工でウイルスが作られ、PCR検査で陽性者を増やすということでパンデミックによる緊急事態が演出できるとなれば、人為的に国民の権利を制限することが可能になってしまいます。ですから、参政党は、感染症の蔓延が含まれる緊急事態条項の創設に反対をいたします。
これら参政党の考えについて、自民党筆頭幹事より考えの提起がありました。これにつきましては、党内で整理をして、改めて意見表明をいたします。
参政党は、真に国家国民を守る憲法とするための根本的な議論の中で緊急事態条項についても議論がなされるべきと考えています。
以上です。