和田政宗の発言 (憲法審査会)
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○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。
まず、緊急事態条項のイメージ案を中立的にまとめられた衆議院法制局、衆議院憲法審査会事務局の御苦労に敬意を払います。
その上で、緊急事態条項のイメージ案について、参政党の意見を申し述べます。
まず、緊急事態の対象範囲ですが、イメージ案では、大規模自然災害、感染症の大規模蔓延、内乱等による社会秩序の混乱、外部からの武力攻撃その他これらに匹敵する事態となっています。我々参政党は、緊急事態条項に感染症の蔓延が入っている限り、反対となります。
前回、自民党筆頭幹事は、感染症蔓延が例示に挙げられていても、あらゆる感染症蔓延が自動的に緊急事態になるわけではないと述べられました。しかし、感染症蔓延については、どういった状況が感染症蔓延なのか定義も曖昧で、WHO等の国際機関が認定すれば、それに従い日本政府も感染症蔓延と認定するのか、また、ウイルスを人工的に作ったりPCR検査等の検査を多用することで恣意的に感染症蔓延と事態認定することが排除できません。
さらに、緊急事態の対象範囲にある、その他これらに匹敵する事態も定義が曖昧です。恣意的な事態認定が排除できず、参政党は懸念を持っています。
選挙困難事態については、国会の事前承認が必要であったとしても、日本は議院内閣制であり、時の政権が国会においても多数を占めていることが多く、前回、自民党筆頭幹事が述べられた、感染症蔓延が例示に挙げられていても、あらゆる感染症蔓延が自動的に緊急事態になるわけではないであったとしても、選挙困難事態の認定においても時の政権の意思が強く反映され、感染症蔓延時の選挙困難事態において恣意的な認定が排除できないと考えます。
そして、選挙困難事態ですが、一旦失職した衆議院議員の身分復活が認められるのかという論点は極めて重要です。衆議院の解散により既に議員でなくなった人物が選挙を経ることなく身分復活するというのは、議会制民主主義において疑義があるという指摘があります。
衆参同日選挙が予定されている中で緊急事態が発生したとしても、選挙で正当に選ばれた参議院議員の半数は現職として存在します。参議院の緊急集会の期間は制限されるという論がありますが、であるならば、緊急集会の期間は制限されないという憲法改正や、緊急集会で決定できる内容を拡充し、フルスペックのスーパー緊急集会の開催で緊急事態に対応するという憲法改正を行うこともできます。
また、緊急政令、緊急財政処分については、国会機能の維持が困難となった場合における国家機能の維持のためとなっていますが、時の内閣の恣意的な感染症蔓延の緊急事態認定で緊急政令、緊急財政処分が行われる危険性があります。国会機能の維持における、国会を開くことができるか、参集できるかどうかについては、前回も述べましたが、国会のバックアップ機能や代替機能を東京とは別の場所に置くことで解決できると考えます。
改めて、参政党は、緊急事態の対象範囲に感染症蔓延が入ることには反対、定義が曖昧である、その他これらに匹敵する事態について懸念を表明します。
そして、緊急事態の対象範囲に外部からの武力攻撃が含まれていますが、であれば、国防に関する憲法上の規定について併せて議論する必要があり、緊急事態条項創設の議論は、憲法九条の根本改正とセットで議論すべきです。外部からの武力攻撃により選挙困難事態を認定できるという憲法改正を行っても、それで国家国民を守れるとはなりません。憲法九条の根本改正を行い、併せて緊急事態条項についても定めるということでなければ、真に国家国民を守る憲法になりません。
現行憲法は真に国家国民を守る憲法であると言えるかと考えれば、大いに疑問があります。自衛隊の違憲論争が続くとともに、もし自衛隊を憲法に明記したとしても、現状の自衛隊はその成り立ちと法体系から警察組織の延長としての行動しかできず、他国の国防軍などと根本的に異なります。やはり、憲法改正に当たっては総体的な見直しを行い、いついかなるときも国家と国民を守れる憲法とする根本改正が必要と考えます。GHQが英語で草案を作った憲法を未来永劫受け継ぐのではなく、一から国民の手で作り直す創憲が必要です。
最後に提起をいたしますが、参議院の憲法審査会で重要項目として審査が続いている合区の解消について、衆議院憲法審査会では深い議論を行わないのでしょうか。地方の声が失われることなく、しっかりと地方の声が反映される国会を改めて築くことは喫緊の課題であると考えます。合区解消については、憲法上どのように規定するのかということが重要ですが、参政党は基本的に賛意を示します。
衆議院憲法審査会においても合区解消の議論を深めることを提起するとともに、根本的な憲法改正、そして憲法を一から国民の手で作り直す創憲が行われるよう、参政党として強く希望します。
以上です。