古川あおいの発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいです。
本日は、緊急事態条項のイメージ案についての意見とともに、議論の前提についても一言申し上げます。
憲法審査会における議論の出発点は、国民の生命や生活を守るという観点から、憲法上の課題や関連する法制上の課題について検討し対応していくことであり、憲法改正というのはあくまでその手段の一つです。憲法改正については、慎重な議論を求める意見も依然としてある中で、結論ありきではないという前提を改めて述べておきます。
その上で、憲法改正の議論においては、改正すべきか否かという形の問いの立て方になりがちですが、具体的な問題解決に向けた議論としては、改正を行った場合と行わなかった場合のメリットとデメリットを具体的に比較した観点で議論をすることが重要であると考えます。
例えば、今回テーマとして扱われる緊急事態条項については、明示的な規定を設けることで、非常時に毎回解釈を積み重ねることのコストや対応の遅延を避けられること、また、慌ただしい状況での議論が適切な判断を妨げるリスクをあらかじめ回避できる可能性が挙げられます。
一方で、そうした目的は適切な立法があれば達成できるという考え方や、緊急時のためにと設けた規定が恣意的に運用されるリスクについても指摘があります。特に、今回テーマとなっている緊急事態における対応のような論点においては、非常時のために設けられた規定が恣意的に運用される可能性への懸念が特に強い分野でございます。
今後の議論の進め方としては、達成したい状況について合意をした上で、その手段について議論を進める。手段の一つとしての憲法改正については、その効果と懸念を比較しながら、懸念をどう最小化するかをセットで具体的に議論をすることが、建設的な議論になるのではないかと考えます。
その前提の上で、三点申し上げます。
第一に、前提となる事実の整理についてです。
今回は、衆議院の法制局より具体的な条文イメージ案を提出いただいております。議論の起点として具体的な条文や論点が示されたことは、議論を進めていく上で有用なものだと考えます。一方で、改正の条文案というものは、内容が固まれば一定技術的に決まっていくものでもあり、まずは中身の議論を進めることが重要であると考えます。
その上で、選挙困難事態における国会機能の維持について申し上げます。
衆議院の不在時に非常事態が生じた場合については、参議院の緊急集会でどのような場合でも対応できるのかという点について議論があるところです。しかし、仮に参議院の緊急集会で基本的に対応できるという立場を取っても、それで十分とは言い切れない事態があるということについて考える必要があります。
参議院議員の任期は六年で、三年ごとに半数が改選されます。選挙困難事態が仮に三年を超えれば参議院議員は半数以下になり始め、六年を超えれば参議院議員自体がいなくなるということがあり得るわけです。ロシアによるウクライナへの侵攻からは既に四年以上が経過しており、全く想定できない事態とも言えません。衆議院が不在時には参議院で対応すればよいという考えに立っても、こうした六年超の事態についてはどのように整理するべきなのか、現行制度で対応できるのか、できないとすればどのような手当てが必要なのか、議論が必要だと考えます。
第二に、今回のイメージ案に含まれる項目の切り分けについてです。
今回のイメージ案には性格の異なる複数の項目が含まれており、切り分けて議論することが望ましいのではないかと考えます。
選挙困難事態に関する立法事実については、令和七年三月十三日の衆議院憲法審査会で提出された資料のように、個別の災害ケースについて具体的に検討されるなど、一定の議論の蓄積があると認識しております。
また、国会機能の維持という観点では、国会のオンライン出席も手段の一つとして検討に値します。コロナ禍においてもその必要性が重点的に議論され、参考資料一にあるように、一定の整理が形にもなっています。国会におけるオンライン出席については、非常時のみならず平時の議会機能向上としても有益であり、憲法改正が必要かどうかという議論と並行して、どのような場合に認めるべきかや技術的な課題について具体的な検討を進めるべきではないかと考えます。
一方、緊急政令、緊急財政処分については、どのような具体的な事態においてこれが必要になるのか、選挙困難事態等と比較してまだ明らかではないと考えます。緊急政令、緊急財政処分は、国会の関与なしに法律や予算に代わる措置を可能とするものであり、日本国憲法がそもそも、明治憲法下の緊急勅令、緊急財政処分という措置を廃し、緊急時においても議会の統制を維持することを制度設計の根幹に据えた経緯を踏まえれば、この項目については慎重な議論が必要です。
こうした現行憲法においての例外を設けるには、どのような事態に対応するために必要なのかという問いへの丁寧な答えが先に必要になるものと考えます。
第三に、事態認定の統制についてです。
今回の論点5の中に、選挙困難事態の認定の適否は事態終了後の国政選挙によって判断されるため、裁判所の関与は不要という考え方が示されていますが、この点について申し上げます。
選挙は、民意を伝える手段として情報量が極めて限られており、一票の意味は多義的です。全力で支持した一票も、ほかに選択肢がなく投じた一票も、制度上は同じ一票です。投票は白紙委任ではなく、特定の政策判断への賛否を明確に問える手段ではないと思います。
また、選挙困難事態の認定を行った政権が都合のよいタイミングで選挙を実施する可能性も考えられます。こうした判断を行政府が単独で行い、その是非を事後の選挙結果のみで問うという仕組みは、権力統制として十分とは言えないのではないかと考えます。
最後に、今回の議論テーマの一つが選挙困難事態ですが、仮に例外を設けるにしても、そもそも選挙困難事態が生じないのが望ましいという点については、皆様、御理解いただけるかと思います。
以前も申し上げたことですが、平時とされる現在においても、投票アクセスが十分に確保されているとは言えない方々がいます。離島、在外、障害のある方など、今この瞬間も選挙権の行使が困難な状況にある方々がいます。緊急事態条項の議論が選挙権の保障を根拠とするならば、この状況にも同様に真剣に向き合うべきではないでしょうか。
また、選挙困難事態を前提として受け入れるのではなく、そもそも、災害や有事においても選挙が実施できるよう制度を強靱にするという発想も重要です。インターネット投票の導入など、選挙制度の在り方を検討することで、選挙困難事態のそもそもの発生リスクを下げることができる可能性があります。
また、イメージ案においても、選挙困難事態には一定の条件を設けるべきであるという前提に立っており、この方向で憲法改正を仮にするにしても、厳しい状況において選挙を実施しなくてはならないという可能性は依然として残り、こうした状況において選挙を実施する方法については具体的に検討していく必要があると考えます。
以上です。