西村智奈美の発言 (憲法審査会)

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○西村(智)委員 中道改革連合の西村智奈美です。
 本日の議題とされている合区についてですが、参議院選挙区の合区により、当該の県の皆さんの率直な思い、生じている不都合について、例えば全体の定数を増やすなど何らかの措置を講じていくことは必要と考えますが、全て国民は法の下に平等とする憲法第十四条を乗り越えて一票の格差を広げることには賛成できません。
 更に言わせていただければ、衆議院の話ではありますが、比例の定数を大幅に削減し、民意、特に少数政党を支持する国民の声を届きにくくする論外の案を提案している自民党に、参議院の合区解消の議論を提起する資格はないと申し上げたいと思います。
 また、地方公共団体について、日本維新の会と自民党は首都法がない中で法体系上もおかしな副首都法を制定しようとしていますが、第三十四次地方制度調査会で大都市制度について議論が始まっているところ、その議論をまずは踏まえるべきと考えます。
 ところで、先週の憲法審査会で国民投票法改正案が採決されました。中身はあくまで手続法ですから、採決に付された以上、苦渋の思いで賛成しましたが、私個人は、憲法改正議論をほかの重要な政策に優先して進めようという気持ちは全くありません。特に、憲法九条に関しては改正の必要がないという立場は全く変わりませんし、さらに、今回の改正が成立したとして、国民投票をすぐにでも行えるということでは全くないということを改めて申し上げたいと思います。
 そのことは附則の第四条に明確に示されています。改めて読み上げます。
 附則四条、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」「二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項」「イ 国民投票運動等(国民投票法第百条の二に規定する国民投票運動又は国民投票法第十四条第一項第一号に規定する憲法改正案に対する賛成若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。)のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限」「ロ 国民投票運動等の資金に係る規制」「ハ 国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策」。
 この趣旨を改めて確認するためにも、同様の内容が、「国は、速やかに、」と文言を変え、今回、附帯決議で改めて決議されました。
 もしどうしても憲法改正発議をしたいのであれば、この附則第四条、附帯決議の措置をきちんと講じることが当然の法的前提です。
 さらに、法的観点のみならず、インターネットが選挙に及ぼす影響を心配する国民の実感、例えば兵庫県知事選挙、更に言えば、現在国会で追及が続いている、高市総理の秘書が他党候補などの誹謗中傷動画の作成に関与していたとされる疑惑など、ここ数年、国内外の選挙でのインターネットの影響の大きさを見れば、こうした点について検討を加え、必要な法的措置を講じた上でなければ、日本の未来を左右する憲法改正の国民投票を到底行うべきではないと考える国民は、決して改憲に消極的な方々に限らないと考えます。
 また、私も取り組んでまいりました在外投票ですが、選挙人登録者数が増えていません。在外公館が居住地や勤務地から遠方にある方も多く、投票期間は短く、総選挙では四日という在外公館が最多、郵便投票では締切り後に届いた投票用紙が毎回二割前後と、投票権が行使しにくい、いえ、行使できないという深刻な課題があります。一般選挙はもちろん、こうした課題を解決することなくして国民投票を行うことはできないと考えます。
 以上です。

発言情報

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発言者: 西村智奈美

日付: 2026-06-25

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会