泉健太の発言 (憲法審査会)

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○泉委員 中道改革連合の泉健太です。
 まず、さきの国民投票法改正について申し上げます。
 やはり、前回改正時に附則に記されたインターネット広告規制などの検討事項が結論を得られぬまま今次の法改正を迎えたことは問題であったと考えます。今後は、附則の重要性に鑑み、附帯決議の内容を議論する時間を確実に確保し、結論を得るべきです。会長そして幹事の皆様の御配慮をお願いをいたします。
 さて、本日は、地方自治についてであります。
 まず、地方自治の本旨については、過去の審査会で幾度となく、団体自治、住民自治の考え方として、補完性の原則、近接性の原則が語られてきました。この点、各会派も意見を同じくすることと存じます。私としても、是非、憲法への明記の方向で議論をしたく存じます。
 ただ一方で、実際の地方自治の確立は不十分だと言えます。憲法九十二条は本来、地方自治を確立させ、国の介入に対する防御的機能を果たす、そういった条文のはずですが、後段の「法律でこれを定める。」が、逆に広範な法律委任状態を生み出しております。この点、まずは、地方自治の行政権の拡大や、国政における国と地方のより対等な協力関係の構築に向けた改善を行うべきと考えます。
 例えば、国と地方の協議の場は平成十六年に初めて設置をされ、毎年三回ずつ官邸で開催されております。先日も開催されました。これは平成二十三年に法制化されたものであり、この国と地方の協議の場は、その後、子供、子育て政策分野でも個別に設置されるなど、発展を続けております。今後、こうした国と地方の協議の場を各省庁ごとに設置してはどうでしょうか。それにより、各政策分野において地方の視点が一層反映されることでしょう。
 同時に、立法府においても立法府と地方の協議の場を設置することも一案です。国会審議や立法活動に対し地方からの提言の機会が保障されることになれば、国と地方の対等性は一層増すものと考えます。
 憲法九十四条については、二項に、国会が法律を定めるに当たっては第九十二条の趣旨を尊重しなければならないとの文言を追加することで、先ほどの協議の場の設置も根拠が明確になると考えます。これは、かつて全国知事会のワーキングチーム報告書でも提案されております。是非、こうした点の改正を今後各党と議論してまいりたく存じます。
 最後に、合区と選挙制度についてであります。
 合区の解消は、投票価値の平等との両立において非常に難しい課題を抱えております。
 また、選挙制度については、かつて安倍元総理も国会において、定数の削減と選挙制度の改正というのは民主主義の土俵、なるべく多くの政党の皆さんが議論に参加をして賛成できる環境を、比例区の議員、これを一方的に減らしていく、これは少数政党にとって問題であることからもっとちゃんと議論しようと発言されておりました。この点、まずは衆参両院において、両議長の下に設置されている協議会で丁寧に議論し、衆参ばらばらではなく一体となって結論を得ていくべきと考えます。
 合区も定数削減も、憲法審査会のみで、衆院のみで、また一部政党のみで結論を出すべきではありません。この点、与党の自民党、維新の会の見解を次回改めてお示しいただきますようお願いをして、私の発言を終わります。

発言情報

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発言者: 泉健太

日付: 2026-07-09

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会