和田政宗の発言 (憲法審査会)
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○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。
参政党は、創憲、憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げています。国民が積極的に政治に参画する参加型民主主義を提唱している参政党は、広く国民が憲法論議に参加する創憲という考えを取っています。
なぜ創憲なのか、憲法を作り直すのか。それは、現行憲法が国民の自由な意思で作られていないことからです。占領下におけるGHQ草案が基になっており、原案を書き上げたのはGHQです。日本国憲法は、GHQの作った草案に基づいて、主権が制限されている状態の中、占領下で制定されたものであり、国民の自由な意思に基づいて作られたものではありません。
第二に、現行憲法は、日本の伝統や文化など、日本固有の価値観や考え方がほとんど取り入れられておらず、GHQによる占領下で言論統制の下つくられた歴史認識に基づいているからです。
第三に、現行憲法には外国の侵略から国を守る仕組みが備わっていません。自らの国を自らが守る体制になっていません。自国の独立を外国任せにすることはそもそもあり得ません。自らの国の独立を国民の手で守る憲法が必要です。日本の憲法がいまだに占領時代に外国の草案に基づいて作られたままで、国の独立を守れるか疑問符がつく内容となっているものを根本から変えるべきです。
こうしたことから、参政党は、日本国憲法を、部分的な改正ではなく根本的に、前文からもう一度国民が自分たちで考え、一から作り直す必要があると考えています。
創憲、新憲法作りに当たり、参政党は、令和四年八月、次の三つを憲法の基本原則と定めました。国の守りの強化、国民の自由と権利の尊重、日本の国柄を反映した憲法とすることです。
参政党では、令和四年十一月から党内の創憲チームで憲法案の作成に入るとともに、令和六年には全国各地で創憲キャラバンを開催し、合計十か所で五百名以上の党員、九十一グループが憲法案を発表しました。今までの憲法の常識にない斬新なアイデアもありました。それはまさに国民の声そのものでした。
我々は全く新しい形で国民が自ら考え作り上げる憲法草案作成の作業を進めました。令和六年十二月には東京で創憲フェスを開催し、全国十一ブロックから憲法案の発表を行いました。そして、昨年、令和七年三月の党大会で参政党憲法草案の概要を発表。その後、最終更新作業と党員による承認を経て、昨年五月に参政党新憲法草案を発表しました。
参政党の新憲法草案は七章三十三条から成ります。自らの国は自らで守り、世界の大調和を実現する。参政党の理念にも掲げられている真の国家としての自立と世界平和を実現しようという憲法です。
参政党はこのように憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げていますが、改正の議論には積極的に参加しています。その観点から申し述べます。
現在、自民党が示すたたき台案では憲法への自衛隊明記が盛り込まれていますが、現状維持のまま自衛隊の存在を記すだけでは、我が国の国防に関する課題が克服できるのか疑問を持っています。もちろん自衛隊の違憲論争に終止符を打つべきと考えますが、参政党は、根本的な憲法改正を行い、自衛のための軍隊、自衛軍を保持することを憲法草案で掲げています。いついかなるときも国家国民を守るために、ごく当たり前のことを当たり前にできるようにしなくてはなりません。制約でがんじがらめになってしまえば、国家国民をいざというときに守れません。
現状、自衛隊の行動はポジティブリスト方式で制限されており、他国の国防軍のようなネガティブ方式になっていません。事前に決められたできることだけに拘束される、あくまで警察権の延長の組織でしかなく、やってはならないことを定める各国の国防軍とは大きくかけ離れた組織を、自衛隊明記案ではそのまま憲法に記すだけになります。これでは何も変わりません。
これに対し自民党筆頭幹事からは、六月の当憲法審査会において、国を守る究極の行動である防衛出動につきましては、何にのっとって規範されるかというと、武力攻撃事態や存立危機事態における武力行使の際の自衛隊は、ネガティブリストにのっとって行動することになります、自衛隊法八十八条二項の、事態に応じ合理的に必要と判断される限度であればいかなる武力行使をも行うことができるという規定は、まさにネガティブリストそのものであり、諸外国の軍隊が行う活動と全く同じものでありますとの話がありました。
自民党筆頭幹事は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度であればいかなる武力行使をも行うことができると述べておりますが、自衛隊法八十八条二項の条文は、「武力行使に際しては、」「事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。」であり、ネガティブリストとは言えません。
自民党筆頭幹事は五月にも、防衛出動において自衛隊はネガティブリストに基づく活動を行うと述べておりますが、平成十五年五月十六日の衆議院安全保障委員会での石破防衛庁長官答弁や、平成二十六年六月三日の質問主意書に対する政府答弁書では、自衛隊法は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆるポジティブリストであると認識していると答弁しており、自衛隊法とそれに基づく自衛隊の行動はポジティブリストだというのが政府見解です。
繰り返し自民党筆頭幹事が、防衛出動においては自衛隊はネガティブリストに基づく行動を行うと述べておりますので、平成二十七年の平和安全法制以降、政府見解の解釈変更があったのかもしれないと思い、政府に解釈変更の有無を聞きましたが、解釈変更はないとの答えでした。すなわち、今までも自衛隊の行動はポジティブリストでできることだけ定められ、制約されております。
しかしながら、私は、このポジティブリスト、ネガティブリスト問題は不毛の議論だと思っています。いついかなるときも政府は国土、国民を守らなくてはなりません。制約により国民の命が失われることはあってはなりません。他国の国防軍のように、やってはならないことを定めるネガティブリスト方式に改めるべきです。そのための憲法改正をすべきです。内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は五百五十三ページにも及びます。もう解釈で何とか乗り切るのではなく、根本から国家国民を守るための憲法改正を行いましょう。
そして、そもそも九条は、さきの大戦後のGHQ占領下において、日本の武力行使の放棄とともに、米軍が日本の防衛を担い、駐留することがセットとして作られたものです。自民党が示す憲法改正たたき台案のように現行憲法に自衛隊を明記するだけでは、米軍の駐留が続き、国防における米国依存は変わりません。
ですから、参政党は、根本的な国家としての国防の在り方を議論し、真に国土と国民を守れる憲法とするべきと考えます。
さらに、参政党は、憲法改正において、感染症の蔓延、パンデミックが含まれる緊急事態条項創設に反対しています。昨年、米国ホワイトハウスは、新型コロナウイルスの起源について、中国武漢の研究所からの漏えいが最も可能性が高いとの見解を公表しました。今後、もし人工でウイルスが作られ、PCR検査で陽性者を増やすということでパンデミックによる緊急事態が演出できるとなれば、人為的に国民の権利を制限することが可能になってしまいます。
また、自民党などが主張する緊急事態の対象範囲には外部からの武力攻撃が含まれていますが、であれば、国防に関する憲法上の規定について併せて議論する必要があり、緊急事態対応の議論は憲法九条の根本改正とセットで行うべきです。
合区の解消については、憲法上どのように規定するのかということが重要ですが、参政党は基本的に賛成します。しっかりと地方の声が反映される国会を改めて築くことは喫緊の課題であると考えます。
今、日本は、投票率が低下し、政治への無関心、未来が明るいとは思えないと考える人が増え、諦めに似た危機感が広がっています。これは経済的要因も大きいと考えますが、国の在り方や未来をつくる憲法について、国民が自由に知恵やアイデアを出し合って作っていく機会が封じられたことにも原因があるのではないでしょうか。
改正できるところから改正するのではなく、真正面から真に国家国民のために必要な憲法改正に取り組むべきです。現行憲法の一部手直しではなく、私たち日本国民が自らの手で外国語の翻訳ではない正しい日本語で憲法を書き、諸課題を解決することが真の独立国として問われていると考えます。
参政党は、四月から憲法タスクフォースを党内に設置し、憲法を国民の手で一から作り直す創憲に向け更なる作業を始めました。昨年発表した新憲法草案を更に高め、党員のみならず国民が積極的に議論に参加し、国民が作り上げる真の日本国憲法の作成に入っていきます。