西園勝秀の発言 (災害対策特別委員会)
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○西園委員 ありがとうございます。
山林火災につきましては、その多くが人為的要因によるものである、こういう報告もございます。本来、野焼きは法律により原則禁止されておりますが、農業、林業、漁業等においてやむを得ない場合に限り例外的に認められているものでございます。しかし、近年、乾燥化や強風の頻発により、一たび火災が発生すると大規模化するリスクが高まっていることを踏まえれば、今後は野焼きの運用についてより慎重かつ厳格な対応が必要ではないかと考えます。
例えば、野焼きを実施できる条件として、翌日の降水確率が一定以上見込まれる場合など、万が一出火した場合でも降雨による自然鎮火が期待できる条件下で野焼きを実施する、こういう制度化もあっていいのではないかと思います。これは質問ではございませんが、意見表明とさせていただきます。
次に、公営住宅の入居要件の緩和について伺います。
先日の参考人質疑において、東日本大震災を経験された菅原気仙沼市長から、事前防災の推進に向けた極めて重要な御指摘がございました。現在、全国で土砂災害警戒区域等の指定が進められていますが、こうした地域には、高齢者や障害をお持ちの方、さらには緊急車両での救助が困難な場所に居住されている方など、防災上、本来であればより安全な場所への移住が望ましい方々が暮らしておられます。しかしながら、自宅の耐震化や安全な地域への移転には多額の費用を要するため、経済的な事情から危険な場所に住み続けざるを得ず、災害時の逃げ遅れリスクを抱えたままの状態となっているのが現状でございます。
一方、人口減少社会を迎える中で、被災地に整備された災害公営住宅や全国の公営住宅では、今後空き室の増加が見込まれております。菅原市長は、こうした安全性の高い公営住宅を危険地域からの移転先として積極的に活用すべきではないかと御提案をされました。
しかし、ここで大きな課題となるのが、現行の公営住宅法における住宅に困窮していること、すなわち持家を所有していないことを前提とした入居要件です。このため、たとえ危険地域内に老朽化した住宅を所有している高齢者であっても、自らの命を守るために空き家のある公営住宅への転居を希望した場合、制度上、入居が認められないケースが生じています。
危険地域からの移転を促進し、住民の命を守る観点から、こうした場合には特例的に公営住宅の入居要件を緩和する必要があると考えますが、政府の御見解をお伺いいたします。