茶谷栄治の発言 (経済産業委員会)
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○政府特別補佐人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。
御指摘のような事例について、当委員会として具体的にどのような情報に接しているかということについてはお答えを差し控えさせていただきますが、御指摘のような、商社であっても製造委託等の内容決定に関与し、取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合には、当該商社が取適法の委託事業者に該当する場合がございます。また、取引の当事者が取適法の規模基準を満たさず同法の適用を受けない場合であっても、先ほど審議官が答弁しましたように、一般法たる独占禁止法の適用は受けることになります。
公正取引委員会としては、引き続き、具体的な違反被疑情報に接した場合には、しかるべき調査を行った上で違反行為には厳正に対処するほか、関係法令の周知、広報を通じて、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁や取引の適正化が図られるよう取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。