茶谷栄治の発言 (経済産業委員会)

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○政府特別補佐人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。
 一般論として申し上げれば、荷主がその取引先である物流事業者に対して、本来荷主が納めるべき関税や消費税の支払を立て替えさせることによって物流事業者の利益を不当に害する場合には、独占禁止法上、優越的地位の濫用として問題となるおそれがございます。
 独占禁止法は抽象的な規定ぶりとなっており、最終的には個々の事案に応じて様々な要素を総合的に考慮して個別に判断する必要があることから、一般論としてお答えする以上はおそれというお答えになりますが、他方、取適法につきましては、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する形で委託関係や禁止行為を外形的に明確な形で定め、簡易、迅速に対応することを主眼としております。その上で、事前に関税、消費税の立替えに関する条件を明確にせず、又は負担を上回る直接の利益がないにもかかわらず中小受託事業者に立て替えさせる行為は、取適法では不当な経済上の利益の提供要請として問題となるとしております。昨年改正した取適法の運用基準でも、関税、消費税の立替え要請に関して問題となる具体的な事例を想定される違反行為事例として追記し、考え方を明らかにしたところでございます。
 公正取引委員会としては、毎年実施している荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた調査を引き続き実施し、違反行為が認められた場合には厳正に対処するとともに、違反行為の未然防止に向けた取組や周知、広報の取組を進めることで、適切な価格転嫁や取引の適正化が図られるよう取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。

発言情報

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発言者: 茶谷栄治

日付: 2026-04-21

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会