金子恭之の発言 (国土交通委員会)

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○国務大臣(金子恭之君) 今の西田委員の御指摘はごもっともだと思っております。
 建設業においても、一方的に請負代金を決定する行為については請負契約に関し不誠実な行為などに該当し、同法に基づく監督処分等の対象になり得るものとされており、その旨を建設業法令遵守ガイドラインに明記をし、適切に指導等を行っているところであります。また、一方的な請負代金の決定をなくすためには、受注者が注文者に見積書を提出をし、双方で十分に協議の上、請負契約を締結するといった商慣行の普及、定着が不可欠であります。
 このため、先ほど申し上げましたとおり、昨年十二月に改正建設業法を全面施行し、注文者は建設業者が作成をした見積書の内容を考慮して契約を締結するよう努めるなどの新たな取引ルールを導入したところでありまして、まずは、引き続き、新たな取引ルールの更なる周知や見積書のひな形の活用促進などに取り組むとともに、法令違反の疑いがある場合には建設Gメンによる調査、指導等を実施するなどにより、取引の適正化に努めてまいります。その上で、委員の問題意識である一方的な請負代金の決定を防ぐことは、私としても必要なことであると認識をしております。
 新たな取引ルールは、先ほどお話がありましたように、昨年十二月にスタートしたばかりのところであり、まずはその普及状況等を注視をしていただいて、更なる措置の必要性について関係者の意見も丁寧に伺いながら、引き続き検討を行ってまいります。

発言情報

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発言者: 金子恭之

日付: 2026-03-24

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会