塩村あやかの発言 (内閣委員会)
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
今答弁いただきました二番目の送金バイトについてお伺いをしたいというふうに思います。
今回の改正案、マネロン対策を強化するために、今お答えいただきました送金バイトに係る法定刑を創設するとされているんですが、その一方で、通常の商取引又は金融取引として行われるものであること、そのほかの正当な理由がある場合には今回の規制から除外をするとのことでございます。
有識者懇談会の報告書では、正当な経済活動等で行われるお金を送る行為の例として、食事の会費を代表者が決済アプリや口座振り込みで集金をし、店舗に一括で支払う行為や、自身の消費に係る支払に必要な口座振替を、振り込み等をですね、家族に任せる行為が例示されています。
そこでお伺いをしたいと思います。
正当な理由がある場合の判断基準とそれが許容される事例について、国民や事業者の皆様に分かりやすく示すことが重要だというふうに考えているんですが、その基準とか、そしてそれをどのように周知、明確化をしていくのか、国家公安委員長にお尋ねをしたいと思います。