あかま二郎の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(あかま二郎君) お答えいたします。
今回の送金バイトの罰則の新設を検討するに当たってでございますけれども、その罰則の対象を刑罰を科するに値する行為に限定する観点から、正当な社会経済活動等の一環で行われる送金代行行為、これを規則の、規制の対象から除くため、正当な理由がないとの要件を設けたところでございます。
この点、今回の法案では、正当な理由に当たる典型的な場合として、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることを法律上明確に規定したところであります。このような正当な社会経済活動の一環として行われる場合については、正当な理由に当たるものとして解しているところであります。
その上で、正当な理由に当たる事例として、先生の方から今御披瀝ございましたけれども、食事の会費を代表者が決済アプリで、又は口座振り込みで集金して店舗に一括で支払う場合であるとか、自身の消費に関わる支払に必要な口座振り込みを家族に任せる場合などがこれに当たるものというふうに考えております。
その上で、こうした正当な理由に関する解釈についてでございますけれども、これに当たる場合の例示を含めて、警察庁のホームページ等でしっかりと国民の皆様に対して周知をされるものというふうに考えておりますので、また、送金バイトの罰則に基づく取締りが適切に行われるよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。