塩村あやかの発言 (内閣委員会)
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○塩村あやか君 是非お願いします。
ちょっと恥ずかしい話なんですけど、私も振り込め詐欺みたいなものに遭いかけたことが最近ありまして、しかも、自分がトクリュウの問題に取り組み始めた後、額が小さくて、ただ相手もよく分かっているんですよね。
ストレートに話をすると、廃番になった化粧品があって、もうその色が出ていないということで、フリマみたいなアプリでこれを見付けて、買おうかなと思って振り込むわけなんですよね。廃番になっていて、もうここしか残っていないと思って買うんですが、結局、振り込んでみると、私、ただラッキーだったんですよね、ちゃんと対策されているわけなんですよ。振り込んでみて、何回も返金で返ってくる。処理できませんでしたって返ってきて、あれっと思って連絡して、振り込みがリジェクトされましたと言うと、あれっ、もう一回振り込んでみてくださいみたいなものがメッセージで返ってきて、やるんですよね。あれっ、何だろうと思って見たら、口座の名前が外国人になっておりまして、まあ今も対策をしてくださっているんだろうなというふうに思うんですが、トクリュウ対策として私が取り組んでいるにもかかわらず、自分が気付かずに振り込んでいるみたいな形のことがあったりとかするわけなんです。なので、この辺りはしっかり、口座の問題もそうですし、通帳が残っているということは確かでありますので、ここの対策はしっかり取り組んでいただきたいなというふうに思っております。
外国人の口座の問題ではないんですけれども、やっぱり今回、この振り込め詐欺というのは、私の元にも、知り合いです、知り合いにも多く被害者が出ておりまして、やっぱり皆さん気付かずに何回も振り込んで、そしてその人たちはもう振り込まれているわけなんですよね。家族が止めるのも振り切って、いや、これ振り込めばこれは返ってくるんだみたいな感じで、みんなで止めたんだけど振り込んじゃったんだよねというようなことが日常の会話の中で出てきて、それが六百万円を超えているみたいな話でありまして、これしっかりとやっていただかなきゃいけないと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
続いてなんですが、報告書の射程外といいますか、先ほどお伝えしましたFATFですよね。すなわち金融活動作業部会の基準を踏まえてです。そこに入っていない分野、そして特定事業者の在り方についてお聞きをしたいというふうに思います。
お伝えしましたそのFATFなんですが、その基準を踏まえて、この犯収法の特定事業者、すなわち取引時の確認や疑わしい取引の届出義務を行う事業者の範囲が定められているということは承知をしております。本法はこれまで、金融機関だけではなくて、不動産や宝石や貴金属、士業、サムライ業ですね、私設私書箱や電話受付サービスなど、幅広い業種や類型を特定事業者として対象にしてきました。
その上で、今回の懇談会の報告書と改正案が、預貯金口座、送金バイト、架空名義口座など、金融サービスを悪用したマネロン対策に重点が置かれているということは承知を私もしています。
一方で、これは団体などからの指摘があるものなんですが、一方で児童買春等を始め性的搾取に由来をする収益の剥奪にはなお空白があって、例えば、私が取り組んでまいりましたホストクラブ商法でありますとか、アダルトコンテンツでありますとかデジタル性的搾取は犯収法上の特定事業者にも位置付けられていないという現実があるわけなんですね。
先ほどお伝えした例えば宝石とか貴金属みたいなものは、二、三百万円ぐらいの取引がある場合には確認しなきゃいけないとか、そういったものがルールとしてやられているというのは聞いているんです。サムライ業、士業さんの方からもお話を聞いてみると、自分たちにはそのいろんな取引とかいろんなものをチェックという意味でいろんなものが課せられて大変なのに、そういった業種の皆さんが何もしていなくてお金の移動ができるというのはちょっと違うんじゃないかねという話を実は昨日も聞いたばかりでありました。この法律の質疑を担当するんだと言ったら、某サムライ業の人がそのようにおっしゃっておりまして、そういったところこそちゃんとやってもらった方がいいんじゃないですかね、ちゃんと特定事業者の部分、私たちがちゃんとやる、チェックをする方が大変なのに、そうじゃない分野の皆さんがそのままになっているというのはちょっとどうなのかねという話があったりとかしました。
本法自体の目的は、犯罪による収益の移転防止を図り、国民生活の安全と平穏、経済活動の健全な発展に資するというふうにあるんですね。であるならば、今回の報告書、改正案の射程からは外れているものの、日本で現に高いリスクが指摘をされているこうした資金の流れや業態について政府は把握した方がいいなと思っているんですが、今後どのように把握をして、どの枠組みで検討していくのか、特定事業者等の指定拡大というものは検討するのかしないかも含めてですね。今お伝えしたんですが、特に悪質ホストクラブとか、これは売掛金の返済名目による売春とか性風俗に追い込む構図があるわけです。そして、アダルトビデオとか風俗、これスカウトが大きな問題になっておりますけれども、スカウトバック、これ違法ですよねと。
こうしたものに対して通じた資金の流れについて、今回の法律、犯収法上のリスクとして将来的な検討対象に位置付ける考えがあるのかどうか、お伺いをしたいと思います。