塩村あやかの発言 (内閣委員会)
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○塩村あやか君 ありがとうございます。取り組んでいただきたいなと思っています。
今の質問は、入口規制の話、特定事業者の話をさせていただきました。様々な業種にしっかりとその網を掛けて、資金の移動、おかしなものがないかチェックをするということをしていただいていると思うんですが、やっぱり新しい犯罪も増えてきて、トクリュウというのはそういったところを狙いながら、お仕事じゃないですけれども犯罪を重ねているような形になっているということを考えると、早めに手を打っていかなきゃいけないんじゃないかなという意味で、特定事業者、入口規制のところを今お話をさせていただきました。
続いてなんですが、出口の措置、今、入口の話ししましたが、出口の措置についてお伺いをさせていただきたいと思います。
論点になってくるのは、今、悪質ホストとかスカウトバックとか、いろんなお話しさせていただいたんですが、例えば性的搾取によって得られる犯罪収益なわけなんですよね。悪質ホスト、今お伝えしたように、女性たちを風俗とか海外売春に送って、そこで得たお金をホストクラブに貢がさせるというような構図、これ大きな問題。法改正を行っていただきましたけれども、減ってはきているんですが、まだ太い資金源になっているんじゃないかなというふうにいろんな話を聞くと私は感じているところでございます。
警察庁は、こうしたことを悪質な営業行為があるというふうに明記をしておりまして、スカウトバックですよね、アダルトビデオの出演被害についても、スカウトが女性をこうしたところに紹介をしてスカウトバック、これも違法という形でこの間取り組んでいただいたんですけれども、いろんな形があると。そうしたものを検挙例として公表しているわけです、警察は。
その上で、今回の改正案なんですが、架空名義口座を利用した返還や特定被害の回復の給付金の仕組みまで今回の法改正で整備をしたわけなんですね。しかしながら、今回の法改正の射程の外になってくる話というんです。今回できていませんよねというところを今指摘させていただいているんですが、これも団体さんから指摘がされておりますが、児童買春とか児童ポルノ禁止法の条文を見ると、第四条は児童買春そのもの、第五条、六条は周旋や勧誘、そして第七条、児童ポルノの提供等は処罰しているんですが、条文上、没収とか追徴とかの規定は確認ができないわけなんです。ホストクラブ商法やデジタル性被害についても、収益剥奪の仕組みはなお見えにくいままになっています。
そこでお伺いするんですが、預貯金口座悪用型の今回被害については返還や給付金の措置まで置く一方で、今申し上げたようなこういった性的搾取等に由来をするような、トクリュウが資金源としているような部分について、この犯罪収益については、なぜ被害回復や没収や追徴を含む収益剥奪の制度設計が検討されていないのかなという疑問が寄せられております。
こうした分野について、今後どの法制度の中で被害回復、収益剥奪を検討していくのか。この法律の中でやっていくのか、それともほかで検討しているのかなどあればお答えをいただきたいと思います。