牛田茉友の発言 (内閣委員会)

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牛田茉友君 確認ですけれども、この罰則の今おっしゃった要件というところ、送金バイトの実行犯が被害者からの受取あるいは犯人への移転をする際に登録を受けている口座を使うこと、送金バイトをやる人がその登録を受けている口座を使うことがこの罰則の要件ということでよろしいでしょうか。

発言情報

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発言者: 牛田茉友

日付: 2026-04-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会